○光市長等の退職手当に関する条例
平成16年10月4日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長等の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市長等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 公営企業管理者
(退職手当の支給)
第3条 この条例に定める退職手当は、市長等が退職(「任期満了」を含む。)した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(1) 市長 100分の56.5
(2) 副市長 100分の36
(3) 教育長 100分の25
(4) 公営企業管理者 100分の25
(勤続期間の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、市長等としての在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、市長等となった日から退職した日までの月数による。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)の例による。この場合において、市長に係る同条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関は、市長とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市長等の退職手当に関する条例(昭和35年光市条例第35号)の規定により支給すべき理由を生じた退職手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正自治法」という。)附則第2条の規定により助役が副市長に選任されたものとみなされる場合においては、当該助役であった在職期間を副市長の在職期間とみなして第5条の規定を適用する。
3 この条例の施行の際、改正自治法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の光市長等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条第2号及び第4条第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成22年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。