○光市病院事業使用料及び手数料条例施行規程
平成16年10月4日
病院局規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市病院事業使用料及び手数料条例(平成16年光市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(計算期間及び納入期日)
第2条 入院患者の使用料及び手数料に係る計算期間は、毎月末日をもって仕切計算する。
2 入院患者は、前項の規定により算出した使用料及び手数料を翌月の20日までに納入しなければならない。
(納入期日の特例)
第3条 企業その他団体契約に基づき外来で健康診断等を行う場合の使用料等に係る納入期日は、当該契約によるものとする。
(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養費用の額の算定)
第4条 条例第3条第1項第5号の規定により光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額は、20円とする。
(分娩料及び精密検査料)
第5条 条例第3条第1項第6号の規定により管理者が別に定める額は、別表第1によるものとする。
(室料)
第6条 条例第3条第1項第7号の規定により管理者が別に定める額は、別表第2によるものとする。
(使用料)
第7条 条例第3条第1項第9号の規定により管理者が別に定める額は、別表第3によるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、その他実費については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の市立病院使用料手数料条例の施行規則(昭和33年光市規則第8号)又は町立大和総合病院診療報酬及び使用料、手数料規則(昭和53年大和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年病院局規程第40号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、光市介護老人保健施設事業の使用料等徴収条例施行規程(平成16年光市介護老人保健施設規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年病院局規程第3号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年病院局規程第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年病院局規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年病院局規程第17号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年病院局規程第14号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年病院局規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年病院局規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年病院局規程第12号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年病院局規程第9号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年病院局規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年病院局規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
病院名 | 項目 | 金額 |
光市立光総合病院 | 精密検査料 | |
1泊2日人間ドック | 67,100円 | |
日帰り人間ドック | 35,810円 | |
脳ドック | 36,670円 | |
光市立大和総合病院 | 精密検査料 | |
日帰り人間ドックA | 23,100円 | |
日帰り人間ドックB | 39,600円 |
別表第2(第6条関係)
施設名 | 部屋 | 単位 | 金額 |
光市立光総合病院 | 特別室 | 1日 | 8,800円 |
個室A | 1日 | 5,500円 | |
個室B | 1日 | 3,850円 | |
個室C | 1日 | 2,750円 | |
光市立大和総合病院 | 特別室 | 1日 | 3,300円 |
個室 | 1日 | 2,750円 | |
2人室等 | 1日 | 880円 |
別表第3(第7条関係)
施設名 | 項目 | 金額 |
光総合病院 | 診察券(再交付のものに限る。) | 100円 |
大和総合病院 | テレビ使用料 | 1台1日につき170円 |
洗濯機 | 1回につき100円 | |
衣類乾燥機 | 30分につき100円 | |
診察券(再交付のものに限る。) | 100円 |
別表第4(第8条関係)