○光市病院等事業使用料及び手数料条例

平成16年10月4日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、光市病院等事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第162号)第2条に規定する病院等の使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の納付)

第2条 病院等の診察、介護サービス、健康診断、診断書等の交付を受けようとする者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。

(使用料及び手数料の額)

第3条 診察、介護サービス、健康診断等に係る使用料の額は、次に掲げるところによる。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額

(2) 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額

(3) 介護保険法の規定による指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第119条において準用する同基準第96条第1項及び第2項に規定する額、同基準第145条第1項及び第2項に規定する額、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第1項及び第2項に規定する額、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第118条の2に規定する額並びに同基準第190条に規定する額

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養費用の額の算定については、山口労働局長と協議して定める額

(5) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養費用の額の算定については、第1号により算出した点数に病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額を乗じて得た額

(6) 分娩料及び精密検査料(人間ドック)については、管理者が別に定める額

(7) 特別室、個室等の使用料については、管理者が別に定める額

(8) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第2項の規定による厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第7号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る長期入院選定療養費は、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数に10円を乗じて得た額

(9) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条第4号に規定する初診及び同条第5号に規定する再診に係る選定療養費については、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に規定する額を下限として管理者が別に定める額

(10) 前各号に掲げるもののほか、実費及び契約等によるものについては、管理者が別に定める額

2 診断書等の文書作成に係る手数料は、管理者が別に定める額とする。

(使用料及び手数料の納入時期)

第4条 使用料及び手数料は、入院患者及び入所者にあっては管理者が別に定める期日に、退院しようとする者及び退所しようとする者にあってはその退院又は退所の日に、外来患者にあってはその都度納入しなければならない。ただし、管理者において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 管理者は、使用料及び手数料の納入について特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料及び手数料の不還付)

第6条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、管理者において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の市立病院使用料手数料条例(昭和33年光市条例第16号)又は町立大和総合病院診療報酬及び使用料、手数料徴収条例(昭和45年大和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年条例第186号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(光市介護老人保健施設事業の使用料等徴収条例の廃止)

2 光市介護老人保健施設事業の使用料等徴収条例(平成16年光市条例第167号)は、廃止する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

光市病院等事業使用料及び手数料条例

平成16年10月4日 条例第164号

(令和6年2月1日施行)