○光市病院等事業宿日直規程

平成16年10月4日

病院局規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院等事業における宿直及び日直(以下「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直を行う施設)

第2条 当直は、光市病院等事業診療規程(平成16年光市病院局規程第7号)に定める診療時間外及び外来休診日に次に定める施設において行うものとする。

(1) 光市立光総合病院

(2) 光市立大和総合病院

(当直の勤務時間)

第3条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務の特殊性により、これにより難いときは、光市病院事業管理者が別に定める勤務時間とすることができる。

(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時15分まで

(2) 日直 午前8時15分から午後5時まで

(当直の通知)

第4条 当直の順番は、当直勤務者の所属長が定め、当直をすべき日の属する月の前月の末日までに職員に通知するものとする。

(当直の交替)

第5条 当直の通知を受けた者が病気その他やむを得ない理由により当直することができないときは、所属長の承認を得て、他の所属職員と交替することができる。

(当直の免除)

第6条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当直を免除することができる。

(1) 病気による休暇の期間が引き続き30日以上の者が出勤した日から10日以内のとき。

(2) 特別な理由により所属長の承認を受けたとき。

(当直職員の服務)

第7条 当直職員は、それぞれの任務に服するともに、互いに協力して火災及び盗難の予防に注意を払わなければならない。

(異常時の処置)

第8条 当直職員は、院内に異常を認めたとき、又は火災その他非常事態が発生したときは、他の当直職員及び警備員と協力し、直ちに適切な処置を講じるとともに、必要に応じて速やかに院長及び事務部長に通報し、その指示に従わなければならない。

(当直日誌の記載)

第9条 当直職員は、当直日誌に所要事項を記載するとともに、特に重要と認める事項は、院長に報告しなければならない。

(事務引継)

第10条 当直職員は、勤務終了後直ちにそれぞれの関係職員に診療業務又は事務を引き継がなければならない。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成16年病院局規程第39号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

光市病院等事業宿日直規程

平成16年10月4日 病院局規程第20号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年10月4日 病院局規程第20号
平成16年12月27日 病院局規程第39号