○光市病院事業診療規程
平成16年10月4日
病院局規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市病院事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第162号)第2条に規定する光市立光総合病院及び光市立大和総合病院(以下「病院」という。)において提供する診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日、受付時間等)
第2条 診療日、受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。
病院名 | 診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
光市立光総合病院 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時15分から午前11時30分まで | 午前8時30分から午後5時まで |
午後1時から午後3時まで | |||
光市立大和総合病院 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時15分から午前11時まで | 午前8時30分から午後5時まで |
午後1時から午後3時まで |
2 前項の規定にかかわらず、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、受付時間及び診療時間を変更することができる。
(休診日)
第3条 休診日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項に定めるもののほか、特定の診療科において医師の病気その他の特別な事由により診療できないときは、病院長が管理者の承認を得て、当該診療科に限り、臨時の休診日とすることができる。
(急性、重症患者等への対応)
第4条 急性、重症その他緊急に診療する必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず、随時診療を行うものとする。
(診療の申込み)
第5条 病院において診療を受けようとする者は、初診の際に診察申込書に所定の事項を記入し、診察券の交付を受けなければならない。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)により診療を受けようとする者(以下「被保険者等」という。)は、被保険者証等の証票を併せて提示しなければならない。
2 前項の規定により診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示するほか、被保険者等にあっては、被保険者の資格等の変更の都度又は初診の日からおおむね1月ごとに被保険者証等の証票を提示しなければならない。
(入院診療)
第6条 入院診療を受けようとする者は、入院申込書(誓約書)を病院長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の入院申込書には、当該入院診療に要する費用の支払能力を有する成年者その他身元が確実な者の連帯保証人の署名を要する。ただし、病院長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(医事相談)
第7条 病院長は、患者又はその関係者から次の各号のいずれかについて相談があったときは、これに応じなければならない。
(1) 疾病予防及び健康の増進に関すること。
(2) 栄養改善に関すること。
(3) 医療費に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、医療に関すること。
(検査、手術等の説明)
第8条 検査、手術等を要する者で、医師から説明を受けた後それに同意し、かつ、承諾するものは、同意書に親族又は代理者連署の上、病院長に提出しなければならない。
(入院の拒否等)
第9条 病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、患者の入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき、又は達しようとするとき。
(2) 入院診療の必要がないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入院又は在院を不適当と認めるとき。
(解剖等)
第10条 死体(死胎を含む。以下同じ。)の検査又は解剖を行おうとするときは、書面により、遺族の承諾を受けなければならない。
(祭し料)
第11条 死体を解剖に付したときは、遺族に祭し料を支払うものとする。
2 前項に定める祭し料の額は、一体につき1万円とする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成16年病院局規程第34号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年病院局規程第9号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年病院局規程第6号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和6年病院局規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。