○光市水道事業工事請負規程

平成16年10月4日

水道局規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、光市水道事業の建設、改良等の請負工事(営繕工事を含む。以下「工事」という。)の適正な履行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(請負契約の原則)

第2条 工事に係る請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義をもって誠実にこれを履行しなければならない。

(工事の施工)

第3条 工事の契約に基づき施工しようとする者(以下「受注者」という。)は、契約書、設計書、仕様書、図面及び光市水道事業の契約に関する規程(平成16年光市水道局規程第23号。以下「契約規程」という。)第26条第1項に定める監督職員の指示に基づき、所定の請負代金をもって所定の契約を履行しなければならない。

2 受注者は、設計書、仕様書及び図面に基づき、工事工程表(様式第1号。以下「工程表」という。)を作成し、前項の契約締結の日から起算して5日以内に契約担当者(契約規程第13条第3項第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に提出してその承認を受けなければならない。ただし、契約担当者は、1件につき50万円未満の工事については、工程表の提出を省略させることができる。

3 受注者は、工事着手の前日までに工事着工届(様式第2号)を契約担当者に提出しなければならない。ただし、20万円未満の工事については、省略することができる。なお、道路占用及び道路使用に係る手続については、工事着工届提出までに、契約当事者間で協議し、又は受注者において完了しなければならない。

4 第1項の設計書、仕様書、図面等により指示のないものについては、契約規程第32条第1項の規定に基づき契約当事者間で協議して定めるものとする。

(監督職員)

第4条 監督職員は、契約規程第32条に定めるもののほか、前条第2項の工程表の提出があったときは、速やかに審査し、その内容が工事施工に適合するよう調整し、契約担当者に報告しなければならない。

2 契約担当者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第19条の2の規定に基づく現場代理人、法第26条の主任技術者その他使用人等について、工事の施工又は管理につき暴行、脅迫その他不穏の行為のある者又は監督職員の指示に従わない者その他著しく不適当と認められる者があるときは、その事由を明示し、受注者に対し交替を求めることができる。

3 受注者は、前項の請求があったときは、直ちにこれに応じなければならない。

4 受注者は、監督職員が著しく不適当であると認めるときは、契約担当者に対しその事由を明示して、交替を求めることができる。

5 契約担当者は、前項の請求があったときは、速やかに当該措置について回答しなければならない。

(権利義務の譲渡等の制限)

第4条の2 受注者は、請負契約の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物及び第36条第1項の規定による部分払のための検査をした工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。

3 受注者は、第1項ただし書の承認を得ようとするときは、当該第三者の氏名その他必要な事項を記載した書面を契約担当者に提出しなければならない。

(一括下請負等の禁止)

第5条 受注者は、工事に係る契約を履行する場合において、当該契約に係る工事の全部又は大部分若しくは主体部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負者の決定及び変更)

第6条 受注者は、下請負者を決定したときは、速やかに契約担当者に届け出なければならない。

2 契約担当者は、前項の下請負者が著しく不適当であると認める場合は、その変更を求めることができる。

3 受注者は、前項の規定により変更を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(工事用地の確保)

第7条 契約担当者は、工事用地その他設計書及び図面において当該契約担当者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地を受注者が工事の施工上必要とする日(設計書、図面、仕様書等に特定の定めがある場合は、その定められた日)までに確保しなければならない。

(関連工事の調整)

第8条 契約担当者は、受注者の施工する工事が当該契約担当者の発注に係る第三者の施工する他の工事と施工上密接に関連する場合において必要があると認められるときは、当該工事の施工につき、調整を行うものとする。

2 前項の場合においては、受注者は契約担当者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(特許権等の使用の責任)

第9条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、契約担当者が使用方法を指定した場合において設計図書に特許権その他第三者の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、この限りでない。

2 契約担当者は、工事の施工に当たり特に必要と認めるときは、前項の特許権等に係る権利対象物件を変更することができる。

(現場代理人)

第10条 受注者は、請負契約の履行に関し自らの責任で現場において、工事を施工することができないと認められる場合は、第4条第2項の現場代理人を置かなければならない。

2 受注者は、前項の規定により現場代理人を定めたときは、現場代理人届(様式第3号)を契約担当者に提出しなければならない。当該代理人を変更したときも、同様とする。

3 現場代理人は、工事の請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営又は取締りを行うほか、当該契約に基づく受注者の権限に属する事項で次に掲げるものを除くものについて行使するものとする。

(1) 請負金額の変更に関する事項

(2) 工期の変更に関する事項

(3) 請負代金の請求及び受領に関する事項

(4) 現場代理人の不適当と認められる場合の措置に関する事項

(5) 受注者が監督職員を不適当と認める場合の手続に関する事項

4 現場代理人は、次条の主任技術者及び監理技術者と兼ねることができる。

(主任技術者及び監理技術者)

第11条 受注者は、その請け負った工事を施工する場合において当該工事の施工する場合において当該工事の施工の技術上の管理をつかさどるため、法第26条の規定に基づき主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

2 受注者は、前項の規定により主任技術者又は監理技術者を定めたときは、主任技術者・監理技術者届(様式第4号)を契約担当者に提出しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(契約保証金の納付)

第12条 契約担当者は、請負額が1,000万円以上の工事請負契約を締結する場合においては、契約規程第23条第1項及び第2項に規定する契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の場合において、契約規程第23条第3項(第6号を除く。)及び第4項の規定を適用する。

(不当に低い請負代金の禁止)

第13条 契約担当者は、自己の取引上の地位を利用して、その注文した工事を施工するため、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することはできない。

(不当な使用資材等の購入強制の禁止)

第14条 契約担当者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、当該契約に係る工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、受注者に購入させ、その利益を害してはならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第15条 工事に使用する材料(以下「工事材料」という。)について、設計書、図面、工事仕様書等(以下「設計図書等」という。)において、その品質が明示されていないものは、中程度の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書等において、監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用することはできない。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅延なくこれに応じなければならない。

4 前2項の検査に当たり、直接必要な費用を要するときは、受注者の負担とする。

5 受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出することはできない。

6 前項の規定にかかわらず、受注者は第2項の検査に合格しなかった工事材料については、監督職員の指示により遅延なく当該工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い、工事記録の整備等)

第16条 受注者は、設計図書等において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定されている工事材料については、当該立会いの上調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書等において、監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事及び水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項の規定による検査を受けるほか、契約担当者が特に必要があると認める設計図書等において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定したものについては、当該記録を整備し提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が受注者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は書面により監督職員又は契約担当者に通知の上、当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の要求があったときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第17条 契約担当者から受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械及び器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書等によるものとする。

2 契約担当者又は監督職員は、支給材料又は貸与品を受注者に引き渡す場合は、検査の上引き渡さなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく契約担当者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、第2項の規定により支給材料又は貸与品を引き受けた場合において当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、その旨を監督職員に通知しなければならない。

5 契約担当者は、受注者から前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて、他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第7項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。

6 契約担当者は、前項の規定にかかわらず受注者に対し、その旨を明らかにした書面により当該支給材料又は貸与品を使用させることができる。この場合において、受注者が損害を被ったときは、契約担当者の負担とする。

7 契約担当者は、必要があると認める場合は、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡し場所又は引渡し時期の変更をすることができる。この場合において、受注者が損害を被ったときは、契約担当者の負担とする。

8 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けたときは、善良な管理者としての注意をもって保管しなければならない。

9 受注者は、工事の完成、工事の内容の変更、契約の解除等により、不用となった工事材料又は貸与品が発生したときは、仕様書その他監督職員の定めた場所において、契約担当者に返還しなければならない。

10 受注者は、自己の故意又は過失により支給材料若しくは貸与品を滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、契約担当者の指示する期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料の使用方法が設計書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(設計図書等に不適合の場合の改造、破壊検査等)

第18条 受注者は、自己の請け負った工事の施工が設計図書等に適合しない場合において、契約担当者又は監督職員がその改造を求めたときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合な施工が受注者の責めに帰すべきものであるときは、当該請負代金の変更又は工期の延長をすることはできない。

2 契約担当者又は監督職員は、受注者が第15条第2項に定める工事材料の検査及び第16条第1項から第3項までに定める工事材料の調合若しくは見本検査、水中若しくは地下に埋設する工事その他完成後外面から明示することのできない工事等の立会検査及び契約担当者が必要と認める場合の見本若しくは工事写真等の記録の整備をしない場合又は工事の施工が設計図書等に適合しないと認められる相当の事由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊し、検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに監督職員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 設計図書等が工事現場の状況と一致しないこと。

(2) 設計図書等の表示が明確でなく、設計書、図面、仕様書等が符合せず、又は設計図書等に誤り若しくは脱漏があること。

(3) 工事現場の地質、地盤、湧水等の状態、施工上の制約等が設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際に相違すること。

(4) 設計図書等に明示されていない施工条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項各号に掲げる事実について、受注者から通知を受けたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、契約担当者に報告するとともに、受注者に必要な措置を指示しなければならない。

3 前項の場合において、工事の内容、工事期間又は請負代金を変更する必要があると認められる場合は、次条の規定を準用する。

(工事内容の変更、中止等)

第20条 契約担当者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を中止させることができる。この場合においては、その旨を文書で受注者に通知するものとする。

2 前項の場合において、請負代金を変更する必要があるときは、当該工事に係る設計金額及び請負代金の額に基づき変更後の請負代金の額を次の式により算定する。

変更後の請負代金の額=設計書により算定した変更設計工事価格×(請負代金の額/変更前の設計金額)+消費税及び地方消費税の額

3 前項の場合を除くほか、第1項の場合において、受注者が著しく損害を受けることとなるときは、契約担当者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額については、契約担当者と受注者が協議して決定するものとする。

(受注者の請求による工期の延長)

第21条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない事由その他正当な理由により、所定の工期内に工事を完成することができないときは、契約担当者に対しその事由を明らかにした書面により、工期の延長を求めることができる。

2 契約担当者は、前項の請求を受けた場合において、速やかに事実を調査し、正当と認めるときは、工期の延長を承認することができる。この場合における工期の延長日数については、契約担当者と受注者が協議して定めるものとする。

(契約担当者の請求による工期の短縮及び延長)

第22条 契約担当者は、特別の事由その他正当な理由があるときは、所定の工期を短縮し、又は延長することができる。この場合における工期の短縮又は延長については、契約担当者と受注者が協議して定めるものとする。

2 前項の場合において、受注者が著しく損害を受けることとなるときは、契約担当者はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額については、契約担当者と受注者が協議して決定するものとする。

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)

第23条 契約担当者は、工事期間が1年以上にわたる工事について、工事期間内の工事材料、役務費又は一般職種別賃金(以下「賃金物価等」という。)の変動により、請負代金の額が著しく不適当となったと認められる場合において、受注者から当該請負契約の変更の申出があったときは、受注者と協議して当該請負代金の額を変更することができる。

2 契約担当者は、前項の場合において、請負代金の額を変更しようとするときは、当該賃金物価等の変更前の残工事に係る工事代金額(請負金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。)と当該賃金物価等の変動後の残工事に係る工事代金額(変動後の当該賃金物価等を基礎として算出した変動前の残工事代金額に相応する額をいう。)との差額のうち、変動前の残工事に係る工事代金額が一定額を超える場合においては、請負代金の額を変更することができる。

3 契約担当者は、前項の場合においては、受注者と協議し、請負代金の額を変更しようとする基準日を定めなければならない。

4 前2項の実施細目については、工事請負契約書の制定について(昭和48年4月4日付け建設省厚発第100号)及び公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)に基づき、国土交通省より発せられる通達等により準拠して行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、起債又は国庫補助若しくは県費補助に係る事業等については、当該事業を所管する国、県等の指導要綱等があるときは、これに従うものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、工期内にインフレーションその他予期することができない特別の事情により、賃金物価等が著しく変動を生じ、請負金額が著しく不適当となった場合は、工事期間が1年に満たない工事についても、前各項の規定を適用することができる。

(臨機応変の措置)

第24条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。

2 前項の措置については、あらかじめ監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 受注者は、前2項の場合においては、その講じた措置について遅滞なく監督職員に通知しなければならない。

4 監督職員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、受注者に臨機の措置を講ずることを求めることができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

5 第1項及び前項の措置に要した費用は、受注者の負担とする。ただし、契約担当者において受注者が請負った請負代金の額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、この限りでない。

(一般的損害)

第25条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、契約担当者の責めに帰する事由による損害については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、契約担当者は受注者と協議し、契約担当者の負担すべき金額を定めるものとする。

(第三者に対する損害補償)

第26条 工事の施行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち契約担当者の責めに帰すべき事由により生じたものがあるときは、契約担当者がこれを負担する。

2 工事の施工に伴い通常避けることのできない地盤沈下、地下水の断絶等の事由により第三者に損害を与えたときは、契約担当者がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について、第三者との間に紛争を生じた場合においては契約担当者と受注者が協力し、その解決を図るものとする。

(天災地変等による損害)

第27条 受注者は、天災地変その他不可抗力によって、工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済工事材料に関して損害を生じたときは、その事実の発生後遅滞なくその状況を契約担当者に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項の通知を受けた場合において、直ちに調査を行い、当該損害が受注者の善良な管理者の注意をしていたと認めるときは、当該損害額の一部を負担することができる。

3 前項の場合、受注者において火災保険その他の保険等により、当該損害を補てんするものがあるときは、それらの額を控除した額をもって、契約担当者の負担の対象となる損害額とみなす。

(請負金額の変更に代える工事内容の変更)

第28条 契約担当者は、第9条第2項第17条第5項から第7項まで、第18条第1項第19条第20条及び第22条から第25条までに係る規定により請負代金の額を増額すべき場合において、特に必要があると認めるときは、当該請負代金の額の全部又は一部に代えて、工事内容を変更することができる。

2 前項の場合における工事内容の変更については、契約担当者は受注者と協議して定めるものとする。

(検査及び引渡し)

第29条 受注者は、工事が完成したときは、その旨工事完工通知書(様式第5号)により、契約担当者に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項の通知を受けたときは、その日から14日以内に契約規程第26条第1項に定める検査職員により契約規程第33条により検査を行わなければならない。

3 前項の検査を行う場合、受注者は、これに立ち会わなければならない。

4 受注者は、前項の立会いをしない場合は、検査及びその結果について異議の申立てをすることができない。

5 検査職員は、検査に当たり必要があると認めるときは、第18条第2項の規定により破壊検査をするものとする。

6 検査職員は、第2項の検査の結果、工事の完成を確認したときは、工事検査調書(様式第6号)を作成しなければならない。ただし、工事請負代金の額が50万円に満たない工事については、請負代金請求書の余白に検査職員及び関係者が検査年月日、職氏名を記入してこれに押印し、工事検査調書に代えることができる。

7 契約担当者は、検査の結果工事の完成を確認したときは、工事引取証(様式第7号)を受注者に交付する。ただし、1件の工事請負代金の額が50万円に満たない工事については、工事引取証を省略することができる。

8 第2項による工事の完成検査において、当該検査に合格しないときは、受注者は、契約担当者の指定する期間内にこれを補修し、又は改造し、工事手直完了通知書(様式第8号)を契約担当者に提出し、再検査を受けなければならない。この場合における第2項の規定による期間は、契約担当者が工事手直完了通知書を受け取った日から起算するものとする。

(請負代金の支払)

第30条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、契約規程第36条第1項の規定により請負代金の支払を請求するものとする。

(部分使用)

第31条 契約担当者は、工事の一部が完成した場合において、当該部分を検査し、当該合格部分の全部又は一部を受注者の同意を得て使用することができる。

2 契約担当者は、特に必要があると認める場合においては、工事の未完成部分についても受注者の同意を得てこれを使用することができる。

3 契約担当者は、前2項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

4 契約担当者は、第1項及び第2項の使用により、受注者に損害を及ぼしたときは、これを賠償し、又はその必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第32条 契約担当者は、請負代金の額が300万円以上の工事に関し受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と頭書の工事完成の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該保証契約に係る保証金の範囲内で請負代金の10分の4に相当する額を超えない金額の前金払をすることができる。この場合において、前金払の金額(以下「前払金」という。)に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 契約担当者は、受注者が前金払の請求をしようとするときは、当該受注者をして前金払請求書及び第1項に定める当該保証証書を提出させるものとする。

3 第1項の前払金の返還は、請負代金の支払の時点において差し引くものとする。ただし、第36条の規定による工事の出来形払があるときは、同条第6項及び第7項の規定によりその都度前払金を減額し、出来形払金を決定するものとする。

(前払金の使用制限)

第33条 受注者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料及び購入費(当該工事において、償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料並びに保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(前払金の返還)

第34条 契約担当者は、受注者が前条の規定に違反したときは、期限を定めて当該前払金の全部又は一部を返還させることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により前払金を返還させる場合は、返還させる前払金額に当該前払金の支払をした日から当該前払金を返還するまでの日数について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止等法」という。)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た額に相当する違約金を納付させるものとする。

3 契約担当者は、第32条第1項の規定により前金払をした後、工事内容の変更その他の理由により請負代金の額の減額をした場合において、前払金の額が当該減額をした後の請負代金の額の10分の5に相当する額を超えるときは、受注者をして当該前払金の額から当該請負代金の額の10分の5に相当する額を差し引いて得た金額を当該減額をした日から30日以内に返還させるものとする。

4 契約担当者は、受注者が前項の期間内に同項の規定による返還をしなかったときは、当該期間を経過した日から起算して返還するまでの日数について、支払遅延防止等法第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を遅延利息として納付させることができる。

(保証契約の変更)

第35条 契約担当者は、前払金を支払った工事について、請負代金を減額し、又は工期を延長し、若しくは短縮したときは、当該保証契約を遅延なく変更させ、当該変更に係る保証証書を提出させるものとする。

2 契約担当者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、受注者をして、直ちに変更後の工期を保証事業会社に通知させるものとする。

(部分払)

第36条 受注者は、工事完成前に当該工事に係る既済部分(当該工事現場に搬入した検査済材料を含む。以下「出来形部分」という。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、部分払を請求することができる。

2 前項の規定による出来形部分に対する部分払の請求回数については、当該工事に係る請負代金の額、工事期間等を勘案して契約担当者が定めるものとする。この場合において、月1回を超えて定めることはできない。

3 第1項の規定による出来形部分に対する部分払金の算出については、設計金額(第6項の規定による工事予定価格を定めた場合は、工事予定価格とする。)及び請負代金の額に基づき計算するものとする。

4 契約担当者は、受注者が第1項の規定により請求をしようとする場合において、当該出来形部分に係る検査の請求を受けたときは、契約規程第33条の定めるところにより、遅滞なく検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

5 前項の検査に合格した出来形部分について、受注者から部分払の請求があったときは、検査職員は、出来形検査調書(様式第9号)を作成し、契約担当者に報告するとともに契約規程第36条第2項の定めるところにより、なるべく早い時期に支払わなければならない。

6 第3項に規定する部分払金の額は、次の式により算定する。ただし、工事入札又は随意契約の執行に当たり、支給資材の無償支給その他の事由により設計金額より当該金額を減額した金額をもって、工事予定価格として定めた場合は、当該「式」中「設計金額」とあるのは、「工事予定価格」と読み替えるものとする。

部分払金の額≦(請負代金の額×(設計書により算定した出来形金額÷設計金額))×9/10-(前払金等×(設計書により算定した出来形金額÷設計金額))

7 第2回目以降の出来形払の金額については、前項により算定した額より、前回までの出来形払の金額を差し引いた額とする。

(契約不適合責任)

第37条 契約担当者は、第29条第7項の規定による工事引取証を交付した場合において、当該工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、受注者に対し、目的物の補修又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。

2 契約担当者は、前項の規定により履行の追完を請求した場合において、受注者は契約担当者に不相当な負担を課するものでないと認めるときは、受注者をして契約担当者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をさせることができる。

3 第1項の規定により履行の追完を請求した場合において、契約担当者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約担当者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であると認められるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約担当者が催告をしても受注者が履行の追完をする見込みがないと明らかに認められるとき。

(契約の履行遅滞の場合の措置)

第38条 契約担当者は、受注者の責めに帰する事由により、所定の工事期間内に工事を完成することができない場合において、当該受注者をして違約金を納付させるものとする。

2 前項の違約金の額は、当該工期を経過した日から当該工事を完成する日までの日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に支払遅延防止等法第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。

3 前項の請負代金相当額は、請負代金の額に当該出来形部分に対する請負対象設計相当額を請負対象設計額で除した数値を乗じて計算した額とする。

(契約担当者の契約解除権)

第39条 契約担当者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第4条の2第3項に定める書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事の着手期限を過ぎても当該工事に着手しないとき。

(3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期を経過した後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4) 主任技術者(監理技術者を置かなければならない場合にあっては、監理技術者)を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第37条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約(権利義務の譲渡等の制限に関する事項に限る。次号において同じ。)に違反して工事についての債権を譲渡したとき。

(2) 契約に違反して工事についての債権の譲渡により取得した資金を当該工事の施工に要する費用以外に使用したとき。

(3) 工事を完成することができないと明らかに認められるとき。

(4) 引渡しを受けた工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合において、当該工事の目的物を除却し、再び工事の目的物を建設しなければ、当該契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 工事の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 債務の一部の履行をすることができない場合又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないと認められるとき。

(7) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に工事についての債権を譲渡したとき。

(9) 代表者(受注者が個人である場合にあっては、その者)、役員又は支店若しくは法第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所の代表者が次のいずれかに該当すると認められるとき。

 暴力団員であるとき。

 自己、所属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力を利用したとき。

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団、暴力団員又はその指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は便宜を供与したとき。

(10) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(11) 法第2条第4項に規定する下請契約、工事材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の締結に当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

(12) 契約担当者が、受注者の締結した下請契約等の相手方が第9号又は第10号のいずれかに該当すると認めて、当該受注者に対し当該契約の解除を求めた場合において、その求めに応じなかったとき。

(13) 2以上の建設業者を構成員とする団体である場合にあっては、当該構成員のいずれかが第8号から前号までのいずれかに該当すると認められるとき。

(14) 前各号に掲げる場合のほか、債務の履行をせず、契約担当者が前項の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると認められるとき。

(15) 契約の解除を申し出たとき(第40条第1項本文の規定による場合を除く。)

3 契約担当者は、工事の完成前に前2項の規定により契約を解除した場合においては、部分払をしているときにあっては当該工事の出来形部分等の、部分払をしていない工事の出来形部分等があるときにあっては、検査を行い、当該検査に合格したものの引渡しを受けるものとする。

4 契約担当者は、前項の規定により工事の出来形部分等の引渡しを受けたときは、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を受注者に支払うものとする。この場合において、前払金があるときは、当該前払金の額(部分払をしているときは、当該部分払において償却した前払金の額を控除した額)を当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除するものとする。

5 契約担当者は、前項後段の場合において、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額が当該前払金の額に満たないときは、受注者をして当該前払金の額から当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を差し引いて得た金額を返還させるものとする。

6 第18条第2項の規定は第3項の検査に、第34条第2項の規定は前項の規定による前払金の返還について準用する。この場合において、第34条第2項中「違約金」とあるのは、「利息」と読み替えるものとする。

第39条の2 契約担当者は、受注者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに当該契約を解除することができる。

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。

(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。

(3) 受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。

(4) 受注者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。

2 前条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。

第39条の3 契約担当者は、工事が完成しない間は、第39条第1項及び第2項並びに前条第1項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、当該賠償すべき額は、受注者と協議して定めるものとする。

3 第39条第3項から第6項まで(利息に関する部分を除く。)の規定は、第1項の規定により契約を解除した場合について準用する。

(受注者の契約解除権)

第40条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者をして直ちに契約を解除させることができる。ただし、受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第20条第1項の規定により、工事の内容を変更したため、変更後の請負代金の額が当初の請負代金の額の2分の1以下に減少したとき。

(2) 第20条第1項の規定により、工事の中止した期間が当初契約に基づく工期の2分の1(工期の2分の1に相当する期間が6月を超えるときは、6月)以上となるとき。ただし、当該一時中止が工事の一部に係るものであるときは、当該工事の一部を除く他の工事が完了した後6月を経過しても、なお当該一時中止が解除されないときとする。

2 前条第2項及び第39条第3項から第6項まで(利息に関する部分を除く。)の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。

(契約解除の通知等)

第40条の2 契約担当者は、第39条第1項若しくは第2項第39条の2第1項又は第39条の3第1項の規定により契約を解除するときは、その旨を文書で受注者に通知するものとする。

2 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除させるときは、受注者をしてその旨を書面により通知させるものとする。

(契約解除に伴う措置)

第41条 契約担当者は工事の完成前に第39条第1項若しくは第2項第39条の2第1項若しくは第39の3第1項の規定により契約を解除した場合又は第40条第1項の規定により契約を解除させたときは、受注者をして次に掲げる措置をとらせるものとする。

(1) 第17条第1項の規定による支給材料又は貸与品が不用になったときは、同条第9項の規定により返還すること。

(2) 第17条第1項の規定による支給材料又は貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損しているとき、又は工事の出来形検査に合格しなかった部分に使用しているときは、同条第10項の規定により代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えて損害を賠償すること。

(3) 工事用地等に受注者の所有に属する工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件(下請負者の所有するこれらの物件を含む。)があるときは、これを搬出し、契約担当者の指示に従い工事用地等を整備し引き渡すこと。

2 受注者が正当な理由なく指定の期間内に前項の措置をしないときは、契約担当者が受注者に代わって前項の措置を行い、これを要した費用を当該受注者に負担させるものとする。この場合において、受注者は、当該措置について、異議を申し立てることができない。

3 契約担当者は、第1項各号に掲げる措置(第39条第1項若しくは第2項又は第39条の2第1項の規定による契約の解除に係る第1項第1号前段及び第2号前段に掲げる措置を除く。)の履行期限、履行方法等については、受注者と協議して定めるものとする。

4 契約担当者は、工事の完成後に第39条第1項若しくは第2項又は第39条の2第1項の規定により契約を解除したときは、受注者をして必要な措置をとらせるものとする。この場合において、当該措置の内容については、受注者と協議して定めるものとする。

(不正行為に伴う損害の賠償)

第41条の2 契約担当者は、受注者との契約に関して、第39条の2第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該受注者をして請負代金の額の10分の1に相当する金額を賠償金として納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 第39条の2第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、契約担当者が特に必要があると認めるとき。

2 契約担当者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の10分の1に相当する金額を超えるときは、受注者をして当該超える金額を併せて納付させることができる。

3 前2項の規定は、第29条第6項から第8項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。

(債務不履行に伴う損害の賠償等)

第42条 契約担当者は、受注者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者に対し、損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 引渡しを受けた工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき。

(2) 工事の完成後に第39条第1項又は第2項の規定により契約を解除したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行をすることができなくなったとき。

2 契約担当者は、受注者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受注者をして請負代金の額の10分の1に相当する金額を違約金として納付させるものとする。ただし、第1号に該当する場合において、当該契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 工事の完成前に第39条第1項若しくは第2項又は第39条の2第1項の規定により契約を解除したとき。

(2) 受注者がその責めに帰すべき理由によりその債務の履行をすることができなくなったとき。

(3) 受注者が正当な理由がないのにその債務の履行をしないとき。

(4) 次に掲げる者が契約を解除したとき。

 受注者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人

 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人

 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人

(契約不適合責任期間等)

第42条の2 第37条第1項の規定による履行の追完の請求、同条第3項の規定による請負代金の減額の請求、第39条第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定による契約の解除及び前条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による損害賠償の請求(以下この条において「請求等」という。)は、当該工事の目的物の引渡しを受けた日から2年(当該工事の目的物が電気設備又は衛生設備である場合にあっては、1年)以内に行うものとする。ただし、その期間内にその不適合を知り、その旨を文書で受注者に通知したときは、当該通知した日から1年を経過する日までの間、その期間を延長することができる。

2 契約担当者は、第37条第1項若しくは第3項第39条第2項(第5号に係る部分に限る。)又は前条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、工事の目的物(電気設備及び衛生設備を除く。)の引渡しを受けた際当該工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであることを知ったときは、直ちにその旨を文書で受注者に通知しなければ、請求等をすることができない。

3 契約担当者は、第37条第1項若しくは第3項第39条第2項(第5号に係る部分に限る。)又は前条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない電気設備又は衛生設備については、当該設備の引渡しを受けた際検査をし、直ちに履行の追完の請求をしなければ、請求等をすることができない。ただし、当該検査においてその不適合を発見することが困難であったときは、この限りでない。

4 契約担当者は、第1項に規定する期間内に請求等をしたときは、その理由となる不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の規定による消滅時効の期間に限り、当該請求等以外の請求等をすることができる。

5 請負人が工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、前各項の規定は、適用しない。

6 前各項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵を理由とする請求等は、その瑕疵がある工事の目的物の引渡しを受けた日から10年以内に行うものとする。

7 契約担当者は、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない工事の目的物の引渡しを受けたときは、支給材料の性質又は契約担当者若しくは監督職員の指図によって生じた不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。

(火災保険等)

第43条 受注者は、契約担当者の請求があったときは、工事目的物及び検査済工事材料、支給材料等を契約担当者を受取人とする火災保険にかけなければならない。

2 前項の火災保険に加入する時期、期間、金額、保険会社等については、契約担当者と受注者が協議して定めるものとする。

3 受注者は、第1項の規定により保険契約を締結したときは、遅滞なく契約担当者に当該証書を提出しなければならない。

(契約に関する紛争の解決)

第44条 請負工事に係る契約の履行に当たり、当事者間において協議決定すべき事項について協議が整わないとき、又は当該契約の履行に当たり紛争を生じたときは、当事者の双方又は一方から法第25条第3項に基づき山口県が設置した山口県建設工事紛争審査会にあっせん、調停又は仲裁を申請することができる。

2 前項の申請に当たっては、法第25条の10及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第13条に基づくものとする。

3 第1項の規定による紛争等の処理手続等に要する費用(建設業法施行令第25条に定めるもの)は、法第25条の21の規定に基づき事件当事者が平等に負担するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の光市水道事業工事請負規程(昭和51年光市水道局規程第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年水道局規程第2号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年水道局規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水道局規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の光市水道事業工事請負規程の規定に基づき、現に締結している契約については、なお従前の例による。

(令和3年水道局規程第5号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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光市水道事業工事請負規程

平成16年10月4日 水道局規程第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第25号
平成25年8月30日 水道局規程第2号
平成27年3月31日 水道局規程第3号
平成28年3月31日 水道局規程第4号
令和2年10月1日 水道局規程第7号
令和3年3月31日 水道局規程第5号