○光市水道事業の契約に関する規程

平成16年10月4日

水道局規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地方公企法」という。)第9条第8号に定める光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する契約の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類及び締結の原則)

第2条 管理者が締結することができる契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条に定める売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)とし、自治法第234条第1項に定める一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は競り売りの方法によるものとする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 管理者は、特別の事由がある場合を除くほか、成年被後見人及び被保佐人並びに破産で復権を得ない者を一般競争入札に参加させることができない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間、一般競争入札に参加させることができない。その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行った者

(2) 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 自治法第234条の2第1項の規定により管理者が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合における監督又は検査の実施に当たり、職員による職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

3 管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

4 管理者は、前項の一般競争入札に参加する者の資格を定めたときは、光市公告式規則(平成16年光市規則第2号。以下「公告式規則」という。)の規定により、公示を行うものとする。

(一般競争入札の公告)

第4条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告式規則により公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、その期日を5日まで短縮することができる。

3 第1項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 一般競争入札の執行場所及び日時

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の7の規定による入札保証金に関する事項

(6) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨に関する事項

(指名競争入札)

第5条 指名競争入札は、次に掲げるときに行うものとする。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適さないものであるとき。

(2) その性質又は目的により、競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(指名競争入札の参加者の資格)

第6条 指名競争入札の参加者の資格については、次項に定めるもののほか、第3条に規定する一般競争入札の参加者の資格の例によるものとする。

2 管理者は、指名競争入札に付しようとする場合は、当該入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を付し、当該資格条件に適合した者のうちから、指名競争入札の参加者を指名しなければならない。

(指名競争入札参加者の指名等)

第7条 管理者は、指名競争入札に参加しようとする者から入札指名願の提出があったときは、管理者があらかじめ定めた資格を有するか否か審査し、ランク付けを行い、指名競争入札指名者名簿を作成するものとする。

2 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者(前項の指名競争入札指名者名簿に登録した者)のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名し、入札を行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、軽微なものその他特殊なものであらかじめ指名競争入札指名者名簿に登録することが不適当と認められるものについては、第1項の規定に準じて必要な資格条件を定めて指名競争入札を行うことができる。

4 管理者は、前2項の場合においては、入札の場所及び日時、入札保証金に関する事項その他入札に必要な事項をその指名人に通知するものとする。

5 第2項及び第3項の入札において、当該入札に参加するため必要な資格を有しない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(随意契約)

第8条 管理者は、随意契約により契約しようとするときは、相手方の資力、信用、技術、経験等を充分熟知し、競争入札より有利な条件で契約が締結できると認められる場合に限るものとする。

2 管理者は、随意契約を執行しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

3 管理者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書を徴さないことができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない随意契約を締結しようとするとき。

(2) 官公署と契約を締結しようとするとき。

(3) 季節的な生産物又は腐敗のおそれのある物の売買契約を締結しようとする場合において、見積書を提出させるいとまがないとき。

(4) 官報その他のもので価格が一定しているものの購入契約を締結しようとするとき。

(5) 契約の性質上、見積書を提出させ難いとき。

(随意契約のできる場合)

第9条 管理者は、次に掲げるときは、随意契約により契約を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表に掲げる契約の種類に応じて定める額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ若しくは借入れ、又は管理者が必要とする物品の製造、修理、加工若しくは納入に使用させるため、必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比し著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し、入札者がないとき、又は再度の入札に付し、落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第6号の規定により随意契約を締結する場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。

3 第1項第7号の規定により随意契約に付する場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、履行期限を除くほか、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更することはできない。

4 前2項の場合において、管理者が予定価格又は落札金額を分割して計算することができると認める場合であって、分割して契約を締結することが有利であると認めるときは、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して随意契約を締結することができる。

(随意契約における手続きの特例)

第9条の2 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号又は第4号の規定による契約の締結が見込まれるときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定基準及び選定方法

(4) その他管理者が必要と認める事項

2 管理者は、前項の規定により契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結した日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 契約金額

(5) 契約の履行期日又は履行期間

(6) 契約の相手方を決定した理由

(7) その他管理者が必要と認める事項

(随意契約の相手方の資格)

第10条 随意契約をしようとする相手方の資格は、第6条に定める指名競争入札の参加者の資格を準用する。

(競り売りの手続)

第11条 競り売りに係る参加者の資格、告示及び保証金については、第3条第4条及び第13条の規定を準用する。

(予定価格)

第12条 管理者は、この規程により契約を締結しようとするときは、あらかじめ予定価格を決定しなければならない。

2 管理者は、競争入札に付する場合においては、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。

3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、随意契約又は競り売りの場合においては、予定価格を設けないで予算等を考慮して至当と認めるものと契約し、又は売払いを行うことができる。

4 第1項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

5 管理者は、第1項の予定価格を決定しようとする場合は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

6 管理者は、競争入札により開札を行おうとする場合は、開札の場所に予定価格を記載した文書を封書により置かなければならない。

7 管理者は、随意契約又は競り売りの場合において、予定価格を決定している場合においては、前項に準ずるものとする。

(入札保証金)

第13条 管理者は、競争入札をしようとする場合は、入札保証金を納付させなければならない。

2 前項の入札保証金は、入札参加者の見積もる入札金額の100分の3以上とする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、次に掲げる場合においては、当該保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間において管理者又は管理者から契約を締結する権限を与えられた職員(以下「契約担当者」という。)を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 第3条第3項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合及び第6条第2項の資格を有する者による指名競争入札に付する場合において、当該入札参加者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これを全て誠実に履行したもので、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 第1項の入札保証金に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし当該担保の価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 郵便為替証書 証書に記載された金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が確実と認めた担保 管理者が決定した金額

5 管理者は、競争入札において入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(前項に定めるところにより、その納付に代えて提供した担保を含む。)は、光市水道事業に帰属するものとする。

(競争入札の入札)

第14条 競争入札は、所定の場所において、契約担当者が行うものとする。

2 前項の場合において、入札書は、1人1通とし、入札参加者が持参するものとする。ただし、管理者が認める場合は、当該入札書を郵送することができる。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

(競争入札の開札及び再入札)

第15条 契約担当者は、競争入札を執行させた場合は、直ちに当該入札を執行した場所において、入札者の立会の上開札しなければならない。

2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限内の価格の入札がないとき(第17条第3項の規定により、一般競争入札において工事又は製造の請負その他の契約をしようとする場合、最低制限価格を設けた場合にあっては予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないとき、及び第17条第4項の規定により、一般競争入札において固定資産の処分、不用品の処分その他収入の原因となる契約を締結しようとする場合最高制限価格を設けた場合にあっては予定価格と最高制限価格の間の入札がないとき。)は、直ちに再度入札をすることができる。

4 前項の再入札の結果、落札者がないときは、直ちに、更に入札を執行することができる。

5 契約担当者は、一般競争入札において入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「5日」とあるのは、「3日」と読み替えるものとする。

6 契約担当者は、指名競争入札において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においては、当該指名競争入札を打ち切り、指名換え等により改めて指名競争入札に付するか、又は第9条第1項第7号の規定により随意契約に付することができる。

(競争入札のくじによる落札者の決定)

第16条 契約担当者は、競争入札において落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該入札が一般競争入札であり、かつ、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(一般競争入札における最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第17条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により落札者を決定しようとするときは、当該契約について専門の知識又は経験を有する者3人以上の意見を聴いて決定しなければならない。

3 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

4 契約担当者は、固定資産の処分、不用品の処分その他収入の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最高制限価格を設けて、予定価格を超え、かつ、最高の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格と最高制限価格の範囲内で最高の価格をもって、申込みをした者を落札者とすることができる。

(指名競争入札の示談)

第18条 契約担当者は、指名競争入札において第15条第4項の規定による入札にかかわらず落札者がない場合において、一番札をもって申込みをした者の入札価格が予定価格を6パーセント未満超過しているときは、当該申込み者と示談により、予定価格の範囲内で当該申込み者を契約の相手方と決定することができる。

(契約書の作成)

第19条 契約担当者は、競争入札により落札者若しくは契約の相手方が決定したとき、又は随意契約による契約の相手方が決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書の作成においては、第21条に定める事項を書面に記載し、記名押印をして相互に交付しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第20条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約(これらの契約で不動産の売買又は貸借に係るものを除く。)で、契約金額が100万円を超えないとき。

(2) 競り売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(5) 第1号に規定する以外の随意契約について、管理者が特に契約を作成する必要がないと認めるとき。

(契約書の記載事項)

第21条 第19条の規定による契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的

(4) 契約履行の期限又は期間

(5) 契約保証金

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払(前金払又は出来形払について定めたときは、これを含む。)又は受領の時期及び方法

(8) 監督及び検査の時期並びに引渡しの方法

(9) 契約履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関すること。

(10) 危険負担に関すること。

(11) かし担保責任に関すること。

(12) 契約の変更に関すること。

(13) 契約に係る権利の譲渡等の制限

(14) 契約に関する紛争の解決方法

(15) 契約違反の場合の措置

(16) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(請書の提出)

第22条 契約担当者は、第20条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させるものとする。ただし、契約金額が50万円を超えないものについては、請書の提出をさせないことができる。

2 前項の請書の様式については、前条に準じて契約担当者が定めるものとする。

(契約保証金)

第23条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、契約の相手方に対し、契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、次に掲げる場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約が履行されないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 第1項に定める契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 郵便為替証書 証書に記載された金額

(4) 金融機関(管理者が定めるものに限る)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が確実と認める担保 管理者が決定した金額

5 第1項の契約保証金(その納付に代えて提供された担保物件を含む。)は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないとき(当該契約保証金に係る返還請求権の差押えがある場合を含む。)は、光市水道事業に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金については、契約において別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

(入札保証金の還付等)

第24条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保物件を含む。)は、入札者のうち落札者を除く者については落札者の決定後、落札者については契約の締結後これを当該納付者に還付する。

2 前項の入札保証金の還付に要する費用及び郵送中の危険については、当該入札保証金の納付者の負担とする。

3 落札者の当該入札にかかわる入札保証金は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を契約保証金に充当させることができる。

(長期継続契約)

第25条 契約担当者は、自治法第214条に規定する債務負担行為の規定にかかわらず、自治法第234条の3及び自治令第167条の17の規定により、翌年度以降にわたり、契約を締結することができるものは、次に掲げるものとし、この場合において、各年度におけるこれらの経費は、予算の範囲内においてその納付を受けなければならない。

(1) 電気、ガス、水の供給を受ける契約

(2) 電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借りる契約

(4) 事務用機器等の借り入れに関する契約

(5) 施設等の清掃業務に関する契約

(6) 施設の管理業務に関する契約

2 前項中、第4号に掲げる契約の期間は5年、第5号第6号に掲げる契約は3年に準備期間を加えた期間を限度とする。

(契約の履行の確保)

第26条 契約担当者が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合において、契約担当者から当該契約の履行に係る監督又は検査を命じられた職員(以下「監督職員」及び「検査職員」という。)は、当該契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、必要な監督又は検査をしなければならない。

2 前項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によって行うものとする。

3 第1項の規定による検査は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。

4 契約担当者は、第1項の契約について契約の目的たる物件の給付の完了後、相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。

(契約の履行延期)

第27条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内に契約を履行することができないため、契約期間の延長を申し出たときは、遅延日数に応じ、契約金額の年8.25パーセントの遅延金を徴収し、その延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の事由により遅延した場合においては、遅延金を減額し、又は免除することができる。

(契約に係る譲渡の制限)

第28条 契約担当者は、契約の相手方が当該契約に係る権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ、若しくは当該契約の目的を第三者に譲渡し、若しくは抵当に供し、又は当該契約上の地位を第三者に譲渡することができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、管理者が特別の事情があるとして事前に当該契約を締結することを承認したときは、この限りでない。

(契約の変更)

第29条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、当該契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができる。

(契約の解除)

第30条 契約担当者は、契約の締結に当たり、次に掲げる事項を内容とする契約の解除権を留保するものとする。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき事由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は明らかに契約を履行する見込みがないと認められたとき。

(2) 契約の履行につき、不正の行為があったとき。

(3) 正当な理由なく契約の履行の着手期日を過ぎても当該契約の履行に着手しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

(5) 第3条第1項及び第2項に該当することとなったとき。

2 契約担当者は、前項に規定する契約の解除権により、契約を解除しようとするときは、その旨を書面をもって契約の相手方に通知するものとする。

(兼職の禁止)

第31条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた第26条に定める監督職員の職務は、特別の事由がある場合を除き、契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた同条に定める検査職員の職務を兼ねることができない。

(監督職員の職務)

第32条 監督職員は、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書、設計書に基づき、当該契約の履行に必要な詳細設計図、原寸図等を作成し、必要な指示をしなければならない。ただし、契約の相手方がこれらの書類を作成した場合においては、これを審査し、承認するものとする。

2 監督職員は、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等を監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の職務)

第33条 検査職員は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約について、給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)については、契約書、仕様書、設計書その他関係書類により、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について、検査を行わなければならない。

(検査調書)

第34条 検査職員は、契約について給付の完了を確認したときは、当該契約についての給付の完了を証明する調書(以下「検査調書」という。)を作成しなければならない。

2 検査職員は、前項の検査調書を作成したときは、速やかに当該検査調書により、その結果を契約担当者に報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、契約金額が50万円を超えないものについては、当該契約代金の請求書の余白に検査済の旨及び検査の日付を記入し、記名押印により検査調書に代えることができる。

(監督及び検査を委託した場合の確認)

第35条 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委任して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委任を受けた者をして当該監督又は検査を記載した文書を提出させ、これを確認するものとする。

(契約金額の支払)

第36条 契約の履行に伴い、工事が完成検査に合格した場合は、契約担当者を相手方とする契約者は、書面により契約代金を請求することができる。

2 契約担当者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に契約代金を支払わなければならない。

(部分払の限度)

第37条 契約により、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れに係る既納部分に対し、当該契約の完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に付する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分の代価を超えることはできない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払をすることができる。

(交換等に基づく契約)

第38条 管理者は、不動産の購入又は物品の購入の場合において、水道事業の所有に属する当該物件を交換しようとする場合は、公正妥当な評価額に基づく等価交換によるものとする。

2 管理者は、物品を購入する場合において、水道事業の所有に属する不用に帰した物品を下取りにしようとするときは、この規程に定める手続に準じ、契約をしようとする内容に応じた必要な契約をすることができる。

(その他)

第39条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の光市水道事業の契約に関する規程(昭和51年光市水道局規程第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年水道局規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年水道局規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年水道局規程第3号)

この規程は、令和元年7月29日から施行する。

(令和2年水道局規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年水道局規程第7号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

光市水道事業の契約に関する規程

平成16年10月4日 水道局規程第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第23号
平成19年3月29日 水道局規程第4号
平成24年4月1日 水道局規程第3号
平成29年3月31日 水道局規程第1号
令和元年7月26日 水道局規程第3号
令和2年3月31日 水道局規程第3号
令和3年4月1日 水道局規程第7号