○光市出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程
平成16年10月4日
水道局規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第22条に定める金融機関の指定について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(出納取扱金融機関等の指定)
第2条 光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、光市水道事業会計規程(平成16年光市水道局規程第19号。以下「会計規程」という。)第5条の定めるところにより、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を指定する。
2 管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関を指定するときは、出納事務の一部及び収納事務の一部の取扱いについて、契約を締結しなければならない。
3 管理者は、前項の金融機関を指定したときは、政令第22条の2第3項の規定に基づき、光市公告式規則(平成16年光市規則第3号)の規定により告示しなければならない。
(出納取扱金融機関等の責務)
第3条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、その取り扱う光市水道事業の業務にかかわる公金の収納及び支払の事務又は収納の事務につき、光市水道局(以下「水道局」という。)に対し損失を与えたときは、その責めを負わなければならない。
(担保物件の提供)
第4条 管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関を指定する場合は、担保物件を提供させなければならない。
2 前項の担保物件は、次のとおりとする。
(1) 出納取扱金融機関 50万円相当額
(2) 収納取扱金融機関 5万円相当額
(出納事務の取扱い)
第5条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、水道料金納入通知書、水道料金以外の公金にかかわる納入通知書その他納入に関する書類に基づかなければ光市水道事業の収入を収納することができない。
4 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、水道局にかかわる収入を収納した場合又はその払込みを受けた場合は、会計規程第21条第3項及び第4項の規定に基づき、水道局の預金口座に受け入れなければならない。
(手数料)
第6条 管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が管理者の発行した納入通知書等に基づき光市水道事業の収入を口座振替等により収納したときは、収納件数1件につき管理者が定める金額を取扱手数料として当該金融機関に支払うものとする。
(出納取扱金融機関等の検査)
第7条 管理者は、政令第22条の5第1項の規定に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、毎年5月20日までに当該金融機関に取り扱わせている水道局の業務に係る公金の収納又は支払に関する事務及び預金の状況について、検査しなければならない。
3 管理者は、前2項の検査の結果必要があると認めるときは、当該金融機関に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(出納取扱金融機関等の標示)
第8条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の指定を受けたものは、光市水道事業出納取扱金融機関標示板又は光市水道事業収納取扱金融機関標示板を当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。
(出納取扱金融機関等の変更)
第9条 管理者は、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関を変更し、若しくは取り消したとき、又は当該金融機関の名称若しくは店舗の所在地が変更されたときは、第2条第3項に準じ告示しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年水道局規程第5号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。