○光市水道局職員旅費支給規程

平成16年10月4日

水道局規程第18号

第1条 光市水道企業職員が公務のため旅行したときは、この規程の定めるところにより旅費を支給する。

第2条 前条の規定による旅費については、光市旅費条例(平成16年光市条例第43号)を準用する。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

光市水道局職員旅費支給規程

平成16年10月4日 水道局規程第18号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第18号