○光市水道局職員旅費支給規程
平成16年10月4日
水道局規程第18号
第1条 光市水道企業職員が公務のため旅行したときは、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
第2条 前条の規定による旅費については、光市旅費条例(平成16年光市条例第43号)を準用する。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
平成16年10月4日 水道局規程第18号
(平成16年10月4日施行)