○光市水道企業職員給与支給規程

平成16年10月4日

水道局規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第158号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給料月額 水道職員給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定める級号給の給料月額(給料表に定めていない月額については、その月額)

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更すること。

(4) 経験年数 職員が職員として在職した年数(換算された年数を含む。)

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数

(給料の支給基準)

第3条 職員の給料は、給料表により支給する。

2 給料表に定める職務の級及び号給の決定は、条例第3条第2項の規定に基づき、職員給料表級別標準職務表(別表第2)により級を分類し、給料表によって号給を定める。

(初任給)

第4条 新たに職員となる者の号給は、初任給基準表(別表第3)により定める。この場合において、経験年数を有する者については、級別資格基準表(別表第4)に定める必要経験年数を考慮し、山口県職員の例により定める。

(昇格)

第5条 職員が昇格するために必要な資格は、職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 職員が前項の資格を取得したときは、昇格させることができる。ただし、職員が現に属する職務の級において在級年数が2年に満たないときは、この限りでない。

(特別昇格)

第6条 職員が公務上死亡し、又は重度心身障害となった場合においては、前条の規定にかかわらず、1級上位の職務の級に昇格させることができる。

(昇格に伴う号給の決定)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定により職員を昇格させた場合において、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格に伴う号給の決定)

第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号級給ないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合において、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、第11条第1項に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号給数を4号級とすることを標準として決定するものとする。

3 前項の昇給については、その職員の勤務を監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

4 前3項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(その他の昇給)

第10条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれの定めるところにより、上位の号級に昇給させることができる。

(1) 平素の勤務成績が特に優秀な場合

(2) 職務上特別な功績があった場合

(4) 公務上死亡し、又は重度心身障害となった場合

2 次の各号のいずれかに該当する職員については、前項第1号による場合の昇給は行うことができないものとする。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 就業規程第31条から第36条までの規定に定める事由以外の事由(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)又は公務上の負傷若しくは疾病によるものを除く。)によって、正規の勤務日のうち勤務しなかった日が昇給の時期以前1年間において30日又は15労働日を超える職員

(3) 休職中の職員

(4) 専従許可の有効期間中の職員

(5) 就業規程第49条の規定により懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員

(6) 前項第1号の規定による昇給後1年を経過しない職員

(昇給の日)

第11条 第9条第1項及び前条第1項第1号に規定する昇給の日は、毎年1月1日とする。

2 前条第1項第2号に規定する昇給は、認定後速やかに、同項第3号又は第4号に規定する昇給は、その必要が生じた日に行うものとする。

(給料の支給)

第12条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月20日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日。以下「支給日」という。)に、給料の月額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合において、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の口座振替)

第12条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(非常時払)

第13条 職員が出産、疾病、災害その他の次の各号のいずれかに該当する場合において、その費用に充てるため請求したときは、前条第1項の規定にかかわらず、給料の支給日前であっても、既往の勤務に対する給料を支払うものとする。

(1) 職員の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合

(2) 職員又はその収入によって生計を維持するものが結婚し、又は死亡した場合

(3) 職員又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、条例第4条第2項に規定する扶養親族のあるすべての職員に支給する。

2 扶養手当の月額は、条例第4条第2項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円、同項に掲げる扶養親族のうち扶養親族たる子以外の扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(水道職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「水道8級職員」という。)にあっては3,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、当該職員は、直ちにその旨を光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第4条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実を生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職した場合においてはその者が離職した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は扶養手当を受けている職員が死亡した場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から7日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4項の規定の届出に係るものがある水道8級職員が水道8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で水道8級職員以外のものが水道8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

7 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、一般職の職員の例による。

(住居手当)

第14条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の公務員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他光市一般職の職員の住居手当の支給に関する規則(平成16年光市規則第38号)で定める職員を除く。)

(2) 前号に規定する職員以外の職員で、当該世帯の生計を支えているもの。ただし、生計を一にする世帯から2人以上の者が市に勤務する場合は、生計中心者のみに支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、それを切り捨てた額)に相当する額に、1,000円を加算した額

 月額2万1,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から8,000円を控除した額

 月額2万1,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万1,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは1万6,000円)を1万3,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 3,000円

3 前2項に定めるもののほか、住居手当の支給については、一般職の職員の例による。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位につき、光市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「通勤規則」という。)の例により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が、2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者が徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額。ただし、交替勤務に従事する職員のうち、管理者が認める者については、運賃等相当額の100分の85に相当する額

 片道2キロメートル以上3キロメートル未満のもの(片道2キロメートル未満で自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員を含む。) 4,200円

 片道3キロメートル以上4キロメートル未満のもの 5,200円

 片道4キロメートル以上5キロメートル未満のもの 7,100円

 片道5キロメートル以上7キロメートル未満のもの 9,000円

 片道7キロメートル以上9キロメートル未満のもの 11,000円

 片道9キロメートル以上12キロメートル未満のもの 12,200円

 片道12キロメートル以上16キロメートル未満のもの 14,000円

 片道16キロメートル以上20キロメートル未満のもの 16,000円

 片道20キロメートル以上24キロメートル未満のもの 18,000円

 片道24キロメートル以上28キロメートル未満のもの 22,000円

 片道28キロメートル以上のもの 26,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して通勤規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前2項に定めるもののほか、通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の165)を、時間外勤務手当として支給する。

2 宿日直勤務の職員には、時間外勤務手当は支給しない。ただし、宿日直勤務中の職員で、管理者が特に本務に服すべきことを命じ、これに服務したときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により、時間外勤務手当の支給を受ける職員の宿日直手当は、次に定めるところにより減額支給する。

(1) 宿直中の場合 宿直手当の額の15分の1の額に時間外勤務手当を受ける時間数を乗じて得た額

(2) 日直中の場合 日直手当の額の8分の1の額に時間外勤務手当を受ける時間数を乗じて得た額

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満のときは、その勤務1回につき2,200円とする。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の30を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第20条 休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の160を休日勤務手当として支給する。

2 前項の休日とは、就業規程第31条に規定する日をいう。

(期末手当)

第21条 期末手当は、条例第11条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に、それぞれの日に在職する職員に対し支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

6箇月

1.25

5箇月以上6箇月未満

1.0

4箇月以上5箇月未満

0.875

3箇月以上4箇月未満

0.75

2箇月以上3箇月未満

0.625

1箇月以上2箇月未満

0.5

1箇月未満

0.375

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項の表中「1.25」とあるのは「0.7」と、「1.0」とあるのは「0.56」と、「0.875」とあるのは「0.49」と、「0.75」とあるのは「0.42」と、「0.625」とあるのは「0.35」と、「0.5」とあるのは「0.28」と、「0.375」とあるのは「0.21」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び業務手当の月額の合計額とする。

5 水道職員給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が4級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及び業務手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて別表第6に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 前各項に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

7 この規程に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の期末手当の支給の例による。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、条例第12条に規定する基準日(以下「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する職員に対し支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び業務手当の月額の合計額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

6 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般職の職員の勤勉手当の支給の例による。

(管理職手当)

第23条 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において管理者が定める額とする。

2 前項各号に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給については、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第24条 退職手当の支給については、一般職の職員の退職給与金の支給の例による。

(死亡一時金)

第25条 死亡一時金の支給については、一般職の職員の退職給与金の支給の例による。

(給与の減額)

第26条 職員が年次有給休暇、特別休暇及び療養休暇(以下「有給休暇」という。)以外の欠勤(有給休暇、期間内の無届休暇を含む。)をし、又は正規の勤務時間中に勤務しないときは、給与を減額するものとする。

2 前項の職員には、その勤務しない1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び特殊勤務手当(月額によらない手当は除く。)の月額に12を乗じ、その額を勤務日の属する年の所定の実労働日に係る所定労働時間の総数(1時間未満の時間は、切捨てとする。)で除した額とする。

2 日額をもって支給する職員については、日額の6時間40分分の1とする。

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規程第45条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、就業規程第45条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは当該職員に給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、就業規程第45条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは当該職員に給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が就業規程第45条第1項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中当該職員に給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 就業規程第45条第1項の規定により休職にされた職員には、他の規程に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

(復職時等における給料月額の調整)

第29条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務することとなった場合の給料月額の調整は、光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年光市規則第35号)第14条の規定を準用する。

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の光市水道企業職員給与支給規程(昭和51年光市水道局規程第9号。以下「合併前の規程」という。)の規定による給与については、なお合併前の規程の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の規程の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項及び第3項並びに第22条の2第2項の規定の適用については、第21条第2項の表中「

基準日6月1日

在職期間

6箇月

1.4

5箇月以上6箇月未満

1.12

4箇月以上5箇月未満

0.98

3箇月以上4箇月未満

0.84

2箇月以上3箇月未満

0.7

1箇月以上2箇月未満

0.56

1箇月未満

0.42

」とあるのは「

基準日6月1日

在職期間

6箇月

1.25

5箇月以上6箇月未満

1.0

4箇月以上5箇月未満

0.875

3箇月以上4箇月未満

0.75

2箇月以上3箇月未満

0.625

1箇月以上2箇月未満

0.5

1箇月未満

0.375

」と、同条第3項中「「1.4」とあるのは「0.75」」とあるのは「「1.25」とあるのは「0.7」」と、「「1.12」とあるのは「0.6」」とあるのは「「1.0」とあるのは「0.56」」と、「「0.98」とあるのは「0.525」」とあるのは「「0.875」とあるのは「0.49」」と、「「0.84」とあるのは「0.45」」とあるのは「「0.75」とあるのは「0.42」」と、「「0.7」とあるのは「0.375」」とあるのは「「0.625」とあるのは「0.35」」と、「「0.56」とあるのは「0.3」」とあるのは「「0.5」とあるのは「0.28」」と、「「0.42」とあるのは「0.225」」とあるのは「「0.375」とあるのは「0.21」」と、第22条の2第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成22年4月分から平成23年3月分までの給料月額の特例)

5 第3条に規定する給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。以下「適用職員」という。)の平成22年4月分から平成23年3月分までの給料月額は、第3条及び光市水道企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成19年水道局規程第3号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に100分の2.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(手当等の適用除外)

6 前項の規定は、適用職員に係るこの規程に規定する各手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額の特例)

7 適用職員の平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額は、第3条及び光市水道企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成19年光市水道局規程第3号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(手当等の適用除外)

8 前項の規定は、適用職員に係るこの規程に規定する各手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成24年4月分から平成25年3月分までの給料月額の特例)

9 適用職員の平成24年4月分から平成25年3月分までの給料月額は、第3条及び光市水道企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成19年水道局規程第3号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(手当等の適用除外)

10 前項の規定は、適用職員に係るこの規程に規定する各手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成25年4月分から平成26年3月分までの給料月額の特例)

11 適用職員の平成25年4月分から平成26年3月分までの給料月額は、第3条及び光市水道企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成19年光市水道局規程第3号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に次の各号に掲げる第3条第2項の規定により定めた適用職員の職務の級に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(1) 水道職員給料表の1級から5級まで 100分の1.5

(2) 水道職員給料表の6級から8級まで 100分の3

(手当等の適用除外)

12 前項の規定は、適用職員に係るこの規程に規定する各手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成17年水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等)

3 施行日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第21条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年水道局規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において光市水道企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与支給規程に従って定められたものでなければならない。

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(光市水道企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程(平成21年光市水道局規程第8号。以下「平成21年改正規程」という。)の施行の日において平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(管理職手当に関する経過措置)

10 前3項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの規程による改正後の給与支給規程第23条第1項の規定の適用については、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と光市水道企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成19年光市水道局規程第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

水道職員給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

水道職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、管理者が定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与支給規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与支給規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与支給規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成21年水道局規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年水道局規程第7号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(光市職員の育児休業等に関する条例(平成16年光市条例第32号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

水道職員給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(その他)

3 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年水道局規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成23年水道局規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年水道局規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水道局規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下この項及び次項において「改正後の給与支給規程」という。)第14条第6項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与支給規程第14条第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、第2項中「条例第4条第2項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円、同項に掲げる扶養親族のうち扶養親族たる子以外の扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(水道局職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「水道8級職員」という。)にあっては3,500円)」とあるのは、「条例第4条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者という。」については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第2号から第5号に該当する扶養親族のうち扶養親族たる子以外の扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)」と、同項第4項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第4条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第4条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与支給規程第14条第6項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与支給規程第14条第2項及び第6項の規定の適用については、第2項中「同項に掲げる扶養親族のうち扶養親族たる子以外の扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「同項に掲げる扶養親族のうち扶養親族たる子以外の扶養親族」と、「(水道局職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「水道局8級職員」という。)にあっては3,500円)とする。」とあるのは「とする。」と、第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成30年水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年水道局規程第6号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年水道局規程第8号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年水道局規程第5号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の光市水道企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市水道企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第2条関係)

水道職員給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

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5

188,000

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265,300

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6

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7

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386,800

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8

192,900

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9

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348,800

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433,100

10

196,200

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270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

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352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

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275,300

306,700

331,700

358,500

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16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

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446,500

17

207,400

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448,300

18

209,000

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278,700

310,700

336,700

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450,100

19

210,600

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280,000

312,300

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365,000

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451,900

20

212,100

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340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

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22

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343,100

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23

216,800

258,400

285,000

318,600

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371,200

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458,300

24

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259,400

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320,200

346,200

372,700

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25

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260,400

287,300

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347,600

374,600

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26

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261,300

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376,500

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27

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262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

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463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

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468,100

33

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267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200






97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







再任用職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

別表第2(第3条関係)

職員給料表級別標準職務表

職務の級

職務の内容

8級

困難な業務を所掌する局次長の職務

7級

局次長の職務並びにこれらと同程度と認める職務

6級

課長の職務

5級

係長、主任主査の職務並びにこれらと同程度と認める職務

4級

主査の職務

3級

主任の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な業務を行う職務

1 嘱託の職務級については、その職務の内容に応じ、この表に準じて定めるものとする。

2 職務の内容に規定する当該職名に在職した者については、特別の事由がない限り、旧職務の級を用いるものとする。

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

学歴

初任給

号給

新大卒

1

25

短大卒

1

15

新高卒

1

5

別表第4(第4条関係)

級別資格基準表

学歴

職務の級

必要在級年数及び必要経験年数

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数

 

3

4

4

2

2

必要経験年数

0

3

7

11

13

15

短大卒

昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数

 

6

4

4

2

2

必要経験年数

0

6

10

14

16

18

高校卒

昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数

 

8

4

4

2

2

必要経験年数

0

8

12

16

18

20

別表第5(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






別表第6(第21条関係)

区分

職務の内容

加算割合

水道職員給料表

8級に在級する困難局次長

100分の20

7級に在級する局次長

100分の20

6級に在級する課長

100分の15

5級に在級する係長及び主任主査

100分の10

4級に在級する主査

100分の5

光市水道企業職員給与支給規程

平成16年10月4日 水道局規程第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第16号
平成17年11月30日 水道局規程第8号
平成18年3月29日 水道局規程第1号
平成19年3月29日 水道局規程第3号
平成19年12月26日 水道局規程第7号
平成21年4月1日 水道局規程第4号
平成21年5月29日 水道局規程第7号
平成21年11月30日 水道局規程第8号
平成22年3月29日 水道局規程第1号
平成22年11月30日 水道局規程第3号
平成23年3月31日 水道局規程第1号
平成23年12月28日 水道局規程第2号
平成24年3月31日 水道局規程第2号
平成25年3月29日 水道局規程第1号
平成26年12月25日 水道局規程第3号
平成27年3月31日 水道局規程第4号
平成28年2月29日 水道局規程第2号
平成28年12月26日 水道局規程第6号
平成29年3月31日 水道局規程第2号
平成30年2月28日 水道局規程第1号
平成31年1月1日 水道局規程第1号
令和2年1月1日 水道局規程第1号
令和2年11月30日 水道局規程第6号
令和3年11月30日 水道局規程第8号
令和5年1月1日 水道局規程第1号
令和6年1月1日 水道局規程第1号
令和6年12月27日 水道局規程第5号
令和7年1月1日 水道局規程第1号