○光市水道事業電気保安規程
平成16年10月4日
水道局規程第10号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 電気工作物の保安管理(第10条―第17条)
第3章 電気工作物の運転操作(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、光市水道事業が管理する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(規程の遵守)
第2条 職員(臨時的雇用による職員その他の従業員等を含む。)は、この規程を守り、感電事故、電気火災事故、電気工作物の破損事故、電気事故による他の事業所等に対する波及事故及びその他の電気事故(以下これらを「電気事故」という。)の発生の防止に努めなければならない。
(関係法令及び手続書類)
第3条 電気工作物の保安管理に係る法令通達及び手続書類その他の関係書類は、常に整備保管しなければならない。
(電気主任技術者の選任等)
第4条 光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、法第44条第1項の規定により経済産業省令で定めるところにより電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、電気主任技術者を選任するものとする。
3 管理者は、第1項の電気主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を中国経済産業局長に届け出なければならない。
(電気主任技術者の義務等)
第5条 電気主任技術者は、電気事業にかかわる法令等及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(電気主任技術者の業務)
第6条 電気主任技術者の業務は、次に定めるとおりとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をすること。
(2) 監督官庁の行う検査に立ち会うこと。
(3) この規程の改正及び第22条の管理者が定める事項の決定に参画すること。
(4) 電気工作物に関し監督官庁に提出する書類及び図面を審査し、署名し、及び押印すること。
(5) 電気工作物の設置、増設及び改修に参画し、又は意見を述べること。
(6) 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下「技術基準」という。)に定める技術基準に適合するよう施設し、又は維持すること。
(7) 電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
(8) 電気工作物が他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
(9) 電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
(10) 電気工作物にかかわる安全に関する予防措置、安全作業及び事故対策に関すること。
(11) 工具、備品等の整備及び保管並びに予備品の備蓄に関すること。
(12) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員に対する保安教育に関すること。
(13) 前各号に定めるもののほか、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安について必要なこと。
(補助者)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、電気主任技術者の業務の遂行の円滑を図るため、電気主任技術者の補助者を指名することができる。
(電気保安組織)
第8条 電気工作物の保安管理に関する業務組織及び業務の分掌は、別に定めるとおりとする。
(電気保安教育)
第9条 管理者は、電気工作物の保安及び管理に関する必要な事項について、職員に対し、電気保安教育を行うものとする。
2 前項の電気保安教育は、必要に応じて電気主任技術者その他適当な講師によって行うものとする。
3 管理者は、電気主任技術者及びその他の職員に電気工作物にかかわる技能の向上を図るため、技術資料の収集その他技術研修を実施する。
第2章 電気工作物の保安管理
(電気工事)
第10条 電気工作物の新設、増設又は改修工事を設計し、又は実施しようとするときは、電気主任技術者の承認を要するものとする。
2 電気主任技術者は、前項の工事を施工しようとするときは、立ち会わなければならない。
(しゅん工検査)
第11条 前条第1項の工事がしゅん工したときは、光市水道事業工事請負規程(平成16年光市水道局規程第25号)第30条の規定によりしゅん工検査を行い、当該工事の引渡しを受けるものとする。
2 電気主任技術者は、前項のしゅん工検査に立ち会わなければならない。
3 第1項のしゅん工検査は、設計書、仕様書図面及び技術基準によるもののほか、次に掲げるもののうち、必要な項目について行うものとする。
(1) 見掛検査
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗測定
(4) 絶縁耐力試験
(5) 継電器動作試験
(6) 前各号に掲げるもののほか、各電気工作物に応じ必要と認める検査
4 前項のしゅん工検査の実施に当たり、監督官庁から別に指示があったときは、当該部分については、その指示に従って行わなければならない。
(定期点検)
第12条 電気工作物の点検は、計画的かつ確実に行わなければならない。
2 電気工作物の定期点検は、別に定める基準に基づき行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、非常災害等の場合においては、臨時に電気工作物の点検を行うものとする。
(日常点検)
第13条 電気工作物の日常点検は、原則として職員が行うものとする。この場合において、異常又は不良箇所を発見したときは、必要な措置を採り、所属長及び電気主任技術者に報告しなければならない。
(運転休止施設の取扱い)
第14条 電気工作物のうち運転中のものと、一定期間以上運転を休止するものとを区分するため、休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部は分離するものとする。
2 前項の運転休止中の電気工作物は、機能の低下又は損傷をしないよう必要な保全対策を施さなければならない。
3 発電所を相当期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転等を行って保安の確保に万全を期すものとする。
(記録)
第15条 電気工作物の保安管理のため、必要な事項は、すべて記録し、整理し、及び保管しなければならない。
2 前項の記録文書の保管及び保存期間については、光市水道局文書取扱規程(平成16年光市水道局規程第4号)によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 永年保存を要する記録文書
ア 工事しゅん工精算書(明細書及び図面を含む。)
イ しゅん工検査記録及び工場試験成績表
ウ 重大な電気事故に関するもの
(2) 3年保存を要する記録文書 電気工作物の点検に関するもの
(電気事故)
第16条 電気事故が発生したときは、職員は、速やかに主管課長及び電気主任技術者に報告しなければならない。
2 前項の場合において、職員は、当該電気事故の拡大防止又は波及事故の防止について必要な措置を行うとともに、電気主任技術者又は主管課長の指示に従い必要な措置をしなければならない。
3 第1項の場合において、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第3条の規定により中国経済産業局長に報告するとともに、電気事業者等の関係機関に連絡し、必要な措置を採らなければならない。
(非常災害対策)
第17条 天災地変、火災その他非常事故に対する予防措置及び事故発生の場合の応急処置については、あらかじめ、必要な事項を定め、職員に充分周知させ、又は必要な訓練を行うものとする。
第3章 電気工作物の運転操作
(運転の注意表示及び操作要領)
第18条 電気工作物の運転操作上必要な事項は、それぞれ該当場所に明りょうに表示するものとする。
2 電気工作物の運転操作に関する注意事項及び操作要領は、別に定める。
3 前項の注意事項及び操作要領には、太陽電池発電設備の逆送電に伴う安全確保に関すること及びネットワーク接続に伴うサイバーセキュリティの確保(外部からの不正アクセス防止等)に関することを含むものとする。
(電気工作物の異常等)
第19条 電気工作物の運転又は使用中は、常に計器類の標示に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度の変化等に注意しなければならない。
2 職員は、電気工作物の運転又は使用中において異常を発見したときは、必要な措置を行い、その旨を電気主任技術者、主管課長等に報告しなければならない。
3 前項の場合においては、速やかに部分品の交換、予備機への切替えその他必要な改修工事を実施しなければならない。
(交替引継ぎ)
第20条 電気主任技術者及び職員の交替引継ぎは、現場の状況を確認し、確実に行わなければならない。
(備品等)
第21条 電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
附則(令和8年水道局規程第3号)
この規程は、令和8年1月29日から施行する。