○光市水道局事務決裁規程

平成16年10月4日

水道局規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、光市水道事業にかかわる事務(以下「事務」という。)の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務能率の向上及び事務処理における責任の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)又は次号の専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が管理者の権限に属する事務に関し意思を決定することをいう。

(2) 専決 局次長及び課長(以下「専決者」という。)が、この規程により定められた事務にかかわる決裁をすることをいう。

(3) 代決 決裁者が不在の場合において、決裁者に代って決裁をすることをいう。

(4) 不在 出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。

(5) 合議 事務の決裁をする場合、他の課又は市長若しくは他の事務部局の機関の同意又は意見を求めることをいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、企業管理規程を制定すること。

(2) 要綱、内規等を制定すること。

(3) 光市水道局(以下「水道局」という。)の事務を分掌させるため、必要な分課を設けること。

(4) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件及び懲戒に関すること。

(5) 予算原案を作成し、市長に送付すること。

(6) 決算を調製し、市長に送付すること。

(7) 市議会の議決を経るべき事件に関し、その議案の作成に関する資料を作成し、市長に送付すること。

(8) 300万円を超える不動産又は動産の買入れ

(9) 300万円を超える棚卸資産の購入、払出し及び処分

(10) 300万円を超える工事の起工、予定価格の決定及び請負契約の締結

(11) 交際費の支出

(12) 10万円を超える食糧費の支出

(13) 第8号から前号までに掲げるもののほか、500万円を超える支出

(14) 1,000万円を超える一時借入金の借入れ

(15) 水道料金徴収事務委託及び委託料の決定

(16) 光市水道修理センターの業務委託契約の締結及び委託料の改定

(17) 局次長の出張及び、復命並びに時間外及び休日勤務命令

(18) 局次長の服務に関する願い及び届けの処理

(19) 料金又は料金以外の使用料、手数料その他徴収に関する重要な事項の決定

(21) 給水条例第41条第2号の水道料金、諸手数料、修繕料等の滞納にかかわる給水停止処分の決定

(22) 給水装置の緊急管理に関すること。

(23) 工事指名願の決定に関すること。

(24) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(25) 団体交渉及び労働協約の締結に関すること。

(26) 重要な開発行為に関すること。

(27) 重要な請願及び陳情の処理

(28) 重要な事件に関する広報の実施

(29) 重要な通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請

(30) 前各号に掲げるもののほか、異例又は重要な事項

(決裁区分)

第4条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。

(1) 管理者の決裁するもの 甲

(2) 局次長の専決するもの 乙

(3) 課長の専決するもの 丙

(決裁手続)

第5条 事務の決裁は、原則として当該事務の主務係長から順次直属上司を経て受けなければならない。

(専決)

第6条 管理者は、その権限に属する事務について、当該事務の軽重の度合いに応じて、所属職員に専決させることができる。

2 前項の専決事項は、共通専決事項(別表第1)及び固有専決事項(別表第2)とする。

3 専決者は、常に上司の意図を体し、専断に陥ることのないよう適切な判断を下さなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 紛争にかかわるもの又はそのおそれのあるもの

(2) 特命により起案したもの

(3) 異例に属するもの若しくは先例となると認められるもの又は特に上司の決裁を必要と認めるもの

(代決)

第7条 管理者が決裁すべき事務について、管理者が不在のときは、局次長が当該事務について代決する。

2 局次長が専決すべき事務について、局次長が不在のときは、主務課長が当該事務について代決する。

3 課長が専決すべき事務について、主務課長が不在のときは、主務係長が当該事務について代決する。

4 課長が専決すべき事務について、主務課長及び主務係長が不在のときは、局次長が当該事務について決裁する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定は、重要な事項及び異例な事項については、適用しない。

(代決事務の取扱い)

第9条 代決者が代決をする場合において、必要があると認めるときは、当該決裁文書に「要後閲」と朱書し、事後起案者の責任において当該事務にかかわる個有の決裁者の後閲を受けなければならない。

(報告)

第10条 専決者は、必要があると認めるときは、専決した事務を上司に報告しなければならない。

(合議)

第11条 事務の決裁を受けようとする場合において、主務課以外の課に関連する事項があるときは、当該課と合議しなければならない。

2 第13条に定めるもののほか、市長又は他の事務部局の機関に関連する事項については、当該機関と合議しなければならない。

3 前2項の場合において、合議を受けた者が不在のときは、第7条に準じて措置するものとする。

(水道技術管理者の同意)

第12条 事務の決裁を受けようとする場合において、水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に定める水道技術管理者の権限に属する事項があるときは、あらかじめ当該水道技術管理者の同意を得なければならない。

(特例決裁事項)

第13条 第3条に定める管理者の権限に属する事務以外の事務で、市長の権限として留保されている事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項の規定に基づくもの

 予算を調製すること。

 市議会の議決を経るべき事件につき、その議案を提出すること。

 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。

 給水条例第43条及び第44条の過料に処すること。

(2) 法第9条第14号の規定により、事業認可及び変更認可を受けること。

(3) 法第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときの、当該業務を執行する上席の職員の指定に関すること。

(4) 法第15条第1項ただし書の規定に基づき制定された光市水道局に勤務する主要職員を定める規則(平成16年光市規則第52号)の規定に基づき、係長(主査を含む。)以上の職員を任免すること。

(5) 法第24条第3項の規定に基づき予算の執行に当たり弾力条項を発動した場合において、市議会に報告すること。

(6) 法第26条第3項の規定により、建設及び改良事業の予算の繰越し又はやむを得ない理由により年度内に支出義務の生じなかった支出予算の繰越しについて、市議会に報告すること。

(7) 法第27条の規定により、収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関を指定し、又は変更すること。

(8) 法第40条の2第1項の規定による業務状況の公表に関するもの

(9) 法第22条の規定による地方債の許可を受けること。

2 前項の事務の決裁については、水道局において前条までの規定に基づき事務処理をした後、光市事務決裁規程(平成16年光市訓令第 号)に準じて、市長の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

別表第1(第6条関係)

共通専決事項

事務の種類

局次長専決事項

課長専決事項

1 事務分担

 

所属職員の分担すべき事務の決定

2 研修の計画及び実施

職員の研修計画の決定

所属職員の研修の実施

3 出張命令及び復命受領

(1) 課長の市内及び県内出張命令並び復命受領

(2) 職員(課長を除く。)の県外出張命令及び復命受領

所属職員の市内及び県内出張命令並びに復命受領

4 時間外勤務命令、休日勤務命令及び当該復命受領

課長及び課長の権限を超える係長以下の職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び当該復命受領

所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び当該復命受領

5 服務に関する願及び届出の処理

課長の服務に関する願い及び届けの処理

所属職員の服務に関する願い及び届けの処理

6 通知、報告等

通常の通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請

軽易又は定例の通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請

7 証明

異例なもの

公簿に基づく証明

8 公簿の閲覧

 

公簿の閲覧

9 広報

通常の事件に関する広報の実施

軽易な事件に関する広報の実施

10 職員以外の雇用

職員以外の臨時職員の雇用

 

11 請願及び陳情の処理

通常の事件に関する請願及び陳情の処理

軽易な事件に関する請願及び陳情の処理

12 工事請負費(起工伺、予定価格の決定、請負契約の締結)

予定価格50万円を超え300万円以下のもの

(1) 業務課長 予定価格10万円を超え50万円以下のもの

(2) 主管課長 予定価格10万円以下のもの

13 物品の保管

 

使用中の物品の保管

14 文書の保管

 

保管文書の処分に関すること。

15 自動車の管理

 

所属自動車の運行及び管理

別表第2(第6条関係)

固有専決事項

業務課

事務の種類

局次長専決事項

課長専決事項

1 文書等

 

(1) 公印の保管及び使用に関すること。

(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

2 例規等の制定及び改廃

 

軽易な例規等の制定及び改廃に関すること。

3 告示及び公告

 

告示及び公告に関する手続

4 団体交渉及び労働協約

 

軽易な団体交渉及び労働協約に関すること。

5 給与等の支給額の決定及び認定

 

(1) 定期の給与の支給に関すること。

(2) 旅費の支給に関すること。

(3) 諸手当の認定及び支給に関すること。

(4) 共済費、恩給及び退職年金の支出負担行為

6 交通安全

通常の交通安全に関すること。

軽易な交通安全に関すること。

7 職員の厚生等

(1) 職員の福利厚生計画

(2) 職員の定期健康診断

(1) 衛生管理の実施

(2) 市町村共済組合の事務に関すること。

(3) 源泉徴収、県税ほど市税以外の引去りに関すること。

8 宿日直勤務

 

宿日直勤務に関すること。

9 上水道の給水設備、給水

(1) 給水設備管理人変更の命令

(2) 給水設備の管理不十分と認める場合の措置

(3) 給水装置工事費の分納に関する決定

(4) 給水装置の非常時使用の決定

(5) 使用水量の特別認定

(6) 水道料金の減免(公益上その他特別の理由があるものを除く。)

(1) 給水種別、基本料金及び給水用途の認定

(2) 給水用途混用の許可

(3) 給水装置の管理人に関すること。

(4) 給水設備の他人使用の承認

(5) 給水開始、廃止等に関すること。

(6) 量水器の検査

(7) 水道の使用者等の変更

(8) 検針日の変更

(9) 量水器を亡失し、又は損傷したときの損害賠償の決定

10 収入調定等

(1) 水道料金、諸手数料の調定

(2) 水道料金、諸手数料の更正決定及び減免

(3) 給水資材の払下げの決定

水道料金、諸手数料、給水装置工事払下げ材料代金等の通知及び督促

11 市債及び一時借入金の借入等

1,000万円以下の一時借入金の借入申込み

(1) 市債及び一時借入金の元利償還

(2) 市債許可のあった資金借用書の発行

12 市債及び一時借入金並びに補助金、負担金その他の収入調定

(1) 市債及び一時借入金の収入調定

(2) 国、県補助金、負担金、寄附金、補償金等の収入調定

 

13 過誤納金の還付及び回収

 

収納金の過納又は誤納金の還付及び回収の決定

14 前払金、概算払及び資金前渡

前払金の決定

資金前渡及び概算払の決定

15 予算の執行伺等

工事請負費

予定価格50万円を超え300万円以下の工事

予定価格50万円以下の工事

棚卸資産の購入、受入、払出等

(1) 予定価格50万円を超え300万円以下の棚卸資産の購入

(2) 300万円を超える棚卸資産の払出し

(3) 実地棚卸しの修正

(1) 予定価格50万円以下の棚卸資産の購入

(2) 棚卸資産の受入れ

(3) 300万円以下の棚卸資産の払出し

棚卸資産以外の資産

建設仮勘定を設けて処理する資産の購入決定

 

食糧費

予定価格1万円を超え10万円以下のもの

予定価格1万円以下のもの

その他(交際費を除く。)

予定価格10万円を超え50万円以下のもの

予定価格10万円以下のもの

16 支出の決定

500万円以下のもの(課長の権限に属するものを除く。)

(1) 職員の給与及び報酬

(2) 動力費

(3) その他の経費で50万円以下のもの

17 予算の繰越し及び流用

(1) 予備費の充用

(2) 現金支出を伴わない場合の予算超過の支出

(1) 目又は節の流用

(2) 会計伝票の発行

(3) 毎月試算表の作成及び報告

18 固定資産の取得、管理及び処分

(1) 10万円を超え20万円以下の資産の取得

(2) 20万円以下の資産の売却その他処分

(3) 固定資産の減価償却の決定

(4) 軽微な固定資産の無償譲受けの決定

(1) 10万円以下の資産の取得

(2) 資産取得又は売却その他処分による登記又は登録

(3) 資産に対する損害保険加入及び同損害保険金の請求

(4) 諸加入保険の更改に関すること。

19 債務免除、時効等の措置

 

債務免除、時効等により債務が消滅した場合の手続

20 建設仮勘定の精算

建設仮勘定の精算の認定

 

21 予算執行計画

予算執行計画(特別の事情のあるものを除く。)の作成

 

22 月例計画状況の報告

月次試算表及び資金予算表の承認及び決定

 

工務課

事務の種類

局次長専決事項

課長専決事項

1 建設事業

通常の工事に関すること。

軽微な工事に関すること。

2 給水装置工事等

(1) 不正工事の撤去又は復旧に関する決定

(2) 使用資材(器具ユニットを含む。)の承認

(3) 給水の制限又は断水区域の決定

(4) 大規模給水にかかわる工事の承認

(5) 船舶給水栓の許可

(1) 給水装置工事の施行に関する許可

(2) 道路占用及び加工許可申請に関すること。

(3) 道路使用許可申請に関すること。

(4) 給水方法の決定に関すること。

(5) 給水装置工事の竣工認定に関すること。

(6) 消火栓使用の承認

(7) 給水装置工事の改善又は撤去命令に関すること。

(8) 配水管、給水管(市有)の修理に関すること。

(9) 給水装置の所有権移転の承認

(10) 給水装置の位置変更の命令

(11) 他人の給水管からの分岐及び他人の土地、家屋使用の承認

(12) 公道部分の給水装置の寄附採納に関すること。

(13) 道路変更等に伴う給水装置変更、修繕等の決定

3 開発行為の同意

通常の開発行為に関すること。

軽易な開発行為に関すること。

4 給配水管の維持管理

 

維持管理の実施

浄水課

事務の種類

局次長専決事項

課長専決事項

1 浄水施設等の維持管理

 

(1) 5直3交替勤務職員の勤務割の決定

(2) 浄水場、配水池、送水管及び増圧施設、同附帯施設等の維持管理の実施

2 水質の保全

 

(1) 水質検査の実施

(2) 水源の公害対策に関すること。

3 衛生管理

 

(1) 所属職員の検便の実施

(2) 浄水場、配水池等の作業従事者の検便の実施

4 電気契約

電気需給契約の更改に関すること。

 

光市水道局事務決裁規程

平成16年10月4日 水道局規程第3号

(平成16年10月4日施行)