○光市営住宅家賃減免取扱要綱

平成16年10月4日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号。以下「条例」という。)第14条に規定する市営住宅の家賃減免の取扱いについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 条例第14条に規定する家賃の減免を必要と認めることのできる者は、同条各号に掲げる事情により、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている者

(2) 収入が著しく低額で市民税を課税されていない者

(3) 疾病又は災害により市民税の免除を受けている者

(4) 市民税が課税されている世帯のうち、世帯の所得月額の合計(課税対象となる収入及び非課税所得とされる年金給付金のすべての収入を基準とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出した額)が政令第2条第2項の入居者の収入の区分のうち、最も低い入居者の収入に区分する額の2分の1に満たない者

(5) 前各号に準ずる特別の事情があると認められる者

(減免の額)

第3条 家賃の減免額は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める額とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号該当者

 社会福祉事務所長と建設部長の協議により、当該入居者に係る家賃の取扱いについて特別の事情があると認められた者 必要な額

 以外の被保護者 生活保護法による住宅扶助認定額を超える額

(2) 前条第2号及び第3号該当者 当該家賃の50パーセント相当額

(3) 前条第4号該当者 当該家賃の25パーセント相当額

(4) 前条第5号該当者 個々の事情を勘案し、その都度決定する。

(減免の期間等)

第4条 家賃の減免承認の期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する場合にあっては、被保護者となった月の家賃から被保護者でなくなった月の家賃までとする。

(2) 前条第2号から第4号までに該当する場合にあっては、毎年4月から翌年の3月までの家賃とする。

2 申請者は、減免を受けようとする年度の前年度末までに減免の申請をするものとする。ただし、年度の途中に申請書の提出があったときは、申請書の提出があった月の翌月から適用する。

(減免の手続き)

第5条 この告示により家賃の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市営住宅家賃減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその理由を証明する証明願(様式第2号)等を添えて減免の申請をしなければならない。

(減免の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容等を審査した上で、その減免の可否を決定し、減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の措置の変更等)

第7条 減免の措置を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、届出書(様式第4号)によりその旨を速やかに届け出なければならない。

(1) 生活保護法により新たに扶助を受けるようになったとき、又は扶助を廃止されたとき。

(2) 申請時における世帯員、収入等に異動があったとき。

2 市長は、前項の届出があった場合において、これを審査して必要と認められるときは、減免期間中であっても減免の措置を変更し、又は取り消すことができるものとし、当該減免の措置を受けている者に減免変更通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(収入報告義務)

第8条 減免を受けている者は、減免を受けた期間内の収入について、市長から提出を求められたときは、収入報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(減免の取消等)

第9条 市長は、申請書に事実と相違する記載をし、減免の決定を受けた者又は前条に規定する収入報告書により減免理由が消滅していると認められた者及び収入報告書の提出がなかった者については、当該決定を取り消し、減免変更通知書により申請者に通知するとともに必要に応じて減額し、又は免除した額を徴収するものとする。

(適用除外)

第10条 減免又は徴収猶予の対象者であっても、住宅の管理上の指示に従わない場合又は条例に違反した場合は、この告示は、適用しないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市営住宅家賃減免取扱要綱(平成9年光市訓第16号)又は大和町営住宅家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の取扱要綱(平成15年大和町要綱第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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光市営住宅家賃減免取扱要綱

平成16年10月4日 告示第138号

(平成30年4月1日施行)