○光市営住宅家賃減免取扱要綱
平成16年10月4日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号。以下「条例」という。)第14条に規定する市営住宅の家賃減免の取扱いについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている者
(2) 収入が著しく低額で市民税を課税されていない者
(3) 疾病又は災害により市民税の免除を受けている者
(4) 市民税が課税されている世帯のうち、世帯の所得月額の合計(課税対象となる収入及び非課税所得とされる年金給付金のすべての収入を基準とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出した額)が政令第2条第2項の入居者の収入の区分のうち、最も低い入居者の収入に区分する額の2分の1に満たない者
(5) 前各号に準ずる特別の事情があると認められる者
(1) 前条第1号該当者
ア 社会福祉事務所長と建設部長の協議により、当該入居者に係る家賃の取扱いについて特別の事情があると認められた者 必要な額
イ ア以外の被保護者 生活保護法による住宅扶助認定額を超える額
(3) 前条第4号該当者 当該家賃の25パーセント相当額
(4) 前条第5号該当者 個々の事情を勘案し、その都度決定する。
(減免の期間等)
第4条 家賃の減免承認の期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合にあっては、被保護者となった月の家賃から被保護者でなくなった月の家賃までとする。
2 申請者は、減免を受けようとする年度の前年度末までに減免の申請をするものとする。ただし、年度の途中に申請書の提出があったときは、申請書の提出があった月の翌月から適用する。
(減免の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容等を審査した上で、その減免の可否を決定し、減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 生活保護法により新たに扶助を受けるようになったとき、又は扶助を廃止されたとき。
(2) 申請時における世帯員、収入等に異動があったとき。
(収入報告義務)
第8条 減免を受けている者は、減免を受けた期間内の収入について、市長から提出を求められたときは、収入報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(減免の取消等)
第9条 市長は、申請書に事実と相違する記載をし、減免の決定を受けた者又は前条に規定する収入報告書により減免理由が消滅していると認められた者及び収入報告書の提出がなかった者については、当該決定を取り消し、減免変更通知書により申請者に通知するとともに必要に応じて減額し、又は免除した額を徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成30年告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。