○光市営住宅管理人規則

平成16年10月4日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営住宅の円滑なる管理運営を期するため、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号。以下「条例」という。)第42条第1項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 管理人は、市営住宅(以下「住宅」という。)の1団地ごとに市長が必要と認める者の数を置く。

(管理人の資格)

第3条 管理人は、次の条件を具備している者でなければならない。

(1) 住宅の管理を行い得る成年者で、一定の職業又は収入のあるもの

(2) 公正にして信義厚く責任観念の強い者

(3) 身元が確実な者

(4) 住宅家賃の滞納がない者

(職務)

第4条 管理人は、住宅入居者に対し、条例に違反しないよう必要な注意を与え、住宅を良好な環境の下に維持するよう指導しなければならない。

第5条 管理人は、住宅監理員の指導を受けて、おおむね次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 住宅の入居者、承継者、同居者及び退居者の確認及びその報告

(2) 住宅の破損箇所の調査及びその報告

(3) 住宅の工作等に関する確認及びその報告

(4) 条例に基づく各種願書又は届書に対する意見の具申

(5) 条例第20条に規定する事項の調査及びその報告

(6) 不正入居、転貸、無断同居、無許可の造作模様替え等の防止に対する適宜の処置

(7) 前各号に掲げるもののほか、住宅の維持及び管理上必要とする事項

(任期)

第6条 管理人の任期は、3年とする。ただし、次条の規定により管理人を解任した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第7条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、解任することができる。

(1) 本人の申し出があり、やむを得ないと認めるとき。

(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 職務上不正の事実があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理人として不適当と認めるとき。

(報酬)

第8条 管理人には、光市非常勤職員の報酬等に関する規則(平成16年光市規則第33号)第2条に規定する月額報酬を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月及び11月に支給されるべき前月分に係る手当の額については、合併前の光市営住宅管理人規則(昭和28年光市規則第4号)の規定を適用する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

光市営住宅管理人規則

平成16年10月4日 規則第149号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月4日 規則第149号
平成17年6月1日 規則第59号
平成28年3月29日 規則第8号