○光市都市公園条例施行規則

平成16年10月4日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市都市公園条例(平成16年光市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例の規定に基づき次の各号に掲げる申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2項の規定による許可申請 都市公園内行為許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第3項の規定による変更許可申請 変更許可申請書(様式第2号)

2 前項に定めるもののほか、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき次の各号に掲げる申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定による許可申請 公園施設設置許可申請書(様式第3号)又は公園施設管理許可申請書(様式第4号)

(2) 法第6条第2項の規定による許可申請 都市公園占用許可申請書(様式第5号)

(3) 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた事項の変更許可申請 変更許可申請書(様式第6号)

(4) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、管理し、又は公園を占用しようとするときの許可申請 継続許可申請書(様式第7号)

(許可書)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、次に掲げる許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による許可 都市公園内行為許可書(様式第8号)

(2) 条例第4条第3項の規定による変更許可 変更許可書(様式第9号)

2 市長は、前条第2項の規定による申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、次に掲げる許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による許可 公園施設設置許可書(様式第10号)又は公園施設管理許可書(様式第11号)

(2) 法第6条第1項の規定による許可 都市公園占用許可書(様式第12号)

(3) 法第5条第1項又は第6条第3項の規定による変更許可 変更許可書(様式第13号)

(4) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、管理し、又は公園を占用しようとするときの許可書 継続許可書(様式第14号)

(入園料の徴収日)

第4条 条例第17条第1項の規則で定める日は、梅まつり及び春のばら祭の各期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(入園券の様式)

第5条 条例第17条第2項に規定する入園券の様式は、市長が別に定める。

(使用期間が3月を超える場合の使用料の徴収)

第6条 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際に、次期以降の分は当該各期の初めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の減免)

第7条 条例第18条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。ただし、附属設備の使用料については減免を行わないものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 市内の公共的な団体が公共の利益の用に供するため使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第19条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書によらなければならない。

(1) 条例第22条第1号の規定による届出

公園施設設置占用工事完了届 (様式第17号)

(2) 条例第22条第2号の規定による届出

公園施設設置施設管理占用廃止届 (様式第18号)

(3) 条例第22条第3号の規定による届出

公園原状回復届 (様式第19号)

(立入検査員証)

第10条 条例第23条第2項に規定する証票は、立入検査員証(様式第20号)による。

2 前項の立入検査員証の発行は、立入検査員証交付簿により行うものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第12条第1項の規定により公園又は公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第1項及び第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号様式第8号及び様式第9号の規定中「光市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第20号中「光市長」とあるのは「指定管理者」と、「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受)

第12条 条例第20条第1項の規定により指定管理者に条例第17条第1項に規定する入園料及び同条第4項に規定する使用料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第4条の見出し中「入園料」とあるのは「利用料金」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条の見出し中「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」と、「公園使用料減免申請書」とあるのは「公園利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料の還付」とあるのは「利用料金の還付」と、「公園使用料還付申請書」とあるのは「公園利用料金還付申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料算出根拠」とあるのは「利用料金算出根拠」と、様式第8号及び様式第9号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第15号中「公園使用料減免申請書」とあるのは「公園利用料金減免申請書」と、「光市長」とあるのは「指定管理者」と、「公園使用料の減額」とあるのは「公園利用料金の減額」と、様式第16号中「公園使用料還付申請書」とあるのは「公園利用料金還付申請書」と、「光市長」とあるのは「指定管理者」と、「公園使用料の還付」とあるのは「公園利用料金の還付」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市都市公園条例施行規則(昭和53年光市規則第24号)又は大和町都市公園条例施行規則(昭和54年大和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者が公園又は公園施設の管理を行う場合において、平成18年3月31日までになされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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光市都市公園条例施行規則

平成16年10月4日 規則第141号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月4日 規則第141号
平成17年7月1日 規則第57号
平成18年5月31日 規則第23号
平成22年3月29日 規則第10号
平成23年12月28日 規則第28号
平成27年3月12日 規則第2号
令和2年3月5日 規則第3号