○光市都市公園条例

平成16年10月4日

条例第150号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の5)

第2章 公園の管理(第3条―第21条)

第3章 届出、立入検査等(第22条・第23条)

第4章 雑則(第24条・第25条)

第5章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日、その他必要と認める事項を告示する。

(配置及び規模の基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前号アからまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の5 政令第8条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 公園の管理

(公園施設の供用日及び供用時間)

第3条 公園施設(法第5条に規定する施設を除く。次条から第13条までにおいて同じ。)の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。

公園名

公園施設名

供用日

供用時間

光スポーツ公園

第1球場

1月4日から12月28日まで(月曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)を除く。)

午前9時から午後10時まで

第2球場

テニスコート

管理棟

午前9時から午後4時まで

わかば公園

運動広場

1月1日から12月31日まで

午前9時から

午後9時30分まで

冠山総合公園

総合管理棟

1月4日から12月28日まで(第2、第4水曜日(第2、第4水曜日が休日に当たるときは、その翌日)を除く。)

午前9時から

午後5時まで

副管理棟

イベント広場

イベント広場ステージ

オートキャンプ場

宿泊を伴う場合

午後3時から翌日の午後2時まで

宿泊を伴わない場合 午前9時から午後3時まで

大和総合運動

公園

大和スポーツセンター

1月4日から8月12日まで及び8月16日から12月28日まで(火曜日(同日が休日に当たるときは、その翌日)を除く。)

午前9時から

午後9時30分まで

多目的グラウンド

テニスコート

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の供用日又は供用時間を変更することができる。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可にかかわる事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可にかかわるものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 指定した場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定した場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 公園をその用途以外に使用すること。

(10) 風紀を乱すこと。

(11) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、公園の使用又は管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止及び制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設等)

第8条 有料公園施設等(市の管理する公園施設及び附属設備であって、有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第9条 第3条の表に掲げる公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 この条例に定めるもののほか、第3条の表に掲げる公園施設の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(許可の制限)

第10条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 第6条各号に掲げる行為をするおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないとき。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、公園又は公園施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条の規定により指定管理者に公園又は公園施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園又は有料公園施設等の使用許可(法第5条第1項並びに法第6条第1項及び第3項に規定する許可に関する施設等を除く。)に関すること。

(2) 第17条第1項及び第4項に規定する使用料の徴収及び収納に関すること。

(3) 公園又は有料公園施設等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」と、第4条第7条第9条第10条及び第17条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条第5項第21条第23条及び第26条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園又は公園施設の管理を行わなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第14条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 及びに掲げるもののほか、規則で定める事項

2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(添付書類)

第15条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(保証人及び保証金)

第16条 市長は、公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可に際し必要があると認めるときは、保証人を立てさせ、又は市長の定める保証金を納付させることができる。

2 前項の規定により納付された保証金は、当該公園施設の設置若しくは管理をする期間若しくは当該公園の占用期間が満了したとき、又は当該公園施設の設置若しくは管理若しくは当該公園の占用を廃止したときにこれを還付する。この場合において、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらに充当して、その残額を還付する。

3 保証金には、利子を付けない。

(入園料及び使用料)

第17条 規則で定める日に冠山総合公園に入園しようとする者は、入園料として100円を納付しなければならない。ただし、中学生以下の者については、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、入園券を交付するものとする。

3 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の占用の許可を受けた者は、別表第2の使用料(算出した額が10円に満たない場合にあっては、10円とする。)を納付しなければならない。ただし、公園を占用する期間が1月未満の使用料は、使用料の額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

4 第4条第1項又は第3項の許可を受けた者及び第9条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、別表第2の使用料(算出した額が10円に満たない場合にあっては、10円とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を納付しなければならない。

5 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が使用開始する日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(2) 使用者が天災その他自己の責めに帰すことのできない理由によって許可にかかわる行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(3) 法第27条第2項又は第21条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(利用料金の収受)

第20条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に第17条第1項に規定する入園料及び同条第4項に規定する使用料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第17条第1項及び別表第2に掲げる使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は当該承認した利用料金の額を公示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を得た利用料金の額を、管理施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者の収入として利用料金を収受させる場合にあっては、第12条第1項第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「及び収納」とあるのは「、減免及び還付」と、第17条見出し中「入園料及び使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「入園料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第5項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第18条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条(見出し含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第19条(見出し含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(監督処分)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障が生じたと認められるとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。

第3章 届出、立入検査等

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地又は物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(立入検査)

第23条 市長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、公園施設又は公園内の占用物件若しくは使用場所に立ち入り、調査し、又は関係人に質問することができる。

2 前項の規定により公園施設又は公園内の占用物件若しくは使用場所に立ち入ろうとする者は、市長が定めるその身分を示す証票を携帯しなければならない。

第4章 雑則

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第24条 第4条から前条まで及び第26条から第28条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者

(3) 第21条第1項又は第2項(第24条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人は、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市都市公園条例(昭和53年光市条例第19号)又は大和町都市公園条例(昭和54年大和町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光市都市公園条例第8条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の光市都市公園条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市都市公園条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市都市公園条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第5項の規定による大和都市計画区域に係る都市計画区域の変更の告示のあった日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定、別表第1の改正規定、別表第2の4の(1)の改正規定及び同表の備考1の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第51号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市都市公園条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第79号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の光市都市公園条例別表第2の2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る使用料から適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市都市公園条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

公園名

有料公園施設等

光スポーツ公園

第1球場、第2球場、テニスコート、夜間照明設備、管理棟(食堂、和室)

わかば公園

夜間照明設備

冠山総合公園

総合管理棟(レストラン棟、研修棟、休憩棟)、副管理棟、イベント広場、イベント広場ステージ、オートキャンプ場

大和総合運動公園

大和スポーツセンター

多目的グラウンド

テニスコート

別表第2(第17条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

 

使用料(1年につき)

公園施設の設置

当該土地の価格に100分の4を乗じて得た額を基準として市長が定める額

公園施設の管理

当該施設の価格に100分の5を乗じて得た額(施設一部を使用する場合は、当該施設の全部についての使用料の額に当該施設の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)を基準として市長が定める額

備考 使用料の額を算出する基礎となる期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、その満たない期間又はその端数期間の使用料は、月割りによって計算する。

ア レストラン棟使用料

月額

198,000円

備考 使用期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

イ 休憩棟内売店使用料

月額

33,000円

備考 使用期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

ウ 光スポーツ公園管理棟内食堂使用料

月額

20,950円

備考 使用期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 公園を占用する場合の使用料

占用物件名

単位

使用料(円)

電柱、電話柱、変圧塔、公衆電話所、郵便差出箱、広告塔その他これに類する工作物

電柱

(第2種)

1本につき1年

660

電話柱

(第1種)

390

その他柱類

39

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

770

郵便差出箱

320

広告塔及び看板

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900

送電塔

面積1平方メートルにつき1年

770

その他のもの

長さ1メートルにつき1年

4

面積1平方メートルにつき1年

770

地下埋設物

外径15センチメートル未満

長さ1メートルにつき1年

35

外径15センチメートル以上

46

露店、商品置場その他これに類するもの

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

面積1平方メートルにつき1日

19

その他のもの

面積1平方メートルにつき1月

190

その他の占用

別に市長が定める

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとし、その長さに1メートル未満の端数があるときは、その端数は1メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間が年を単位としているものは、その期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、その満たない期間又はその端数期間の使用料は、月割りによって計算する。

3 使用料の額を算出する基礎となる期間が月を単位としているものは、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その満たない期間又はその端数期間の使用料は、日割りによって計算する。

4 使用料の額を算出する基礎となる期間が日を単位としているものは、その期間が1日に満たないときは1日とし、その期間に1日未満の端数があるときは、その端数は1日として計算する。

3 第4条第1項の各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為の種類

単位

使用料(円)

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

46

業として行う写真の撮影

1台1日につき

390

業として行う映画の撮影

1日につき

1,330

競技会、集会、展示会その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき

10

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間が日を単位としているものは、その期間が1日に満たないときは1日とし、その期間に1日未満の端数があるときは、その端数は1日として計算する。

4 第9条第1項の規定により使用を許可された場合の公園施設使用料

(1) 周南都市計画区域(光市)内の都市公園

公園名

有料公園施設等

単位

使用料(円)

光スポーツ公園

第1球場

全面

1時間当たり

400

半面

1時間当たり

200

1/4面

1時間当たり

100

第2球場

全面

1時間当たり

400

半面

1時間当たり

200

1/4面

1時間当たり

100

テニスコート

クレイ

1時間当たり

100

人工芝

1時間当たり

200

夜間照明設備

1面30分当たり

1,400

管理棟

和室

1時間当たり

520

冷暖房料

1時間当たり

260

わかば公園

夜間照明設備

1面30分当たり

1,400

冠山総合公園

研修棟

研修室

1時間当たり

530

冷暖房料

1時間当たり

260

副管理棟

和室

1時間当たり

260

休憩所

1時間当たり

260

イベント広場

1時間当たり

1,400

イベント広場ステージ

1時間当たり

260

オートキャンプ場

1区画

宿泊(1泊)

5,230

日帰り

2,090

サイト内電源を使用の場合の加算額(宿泊・日帰り)

200

延長使用の場合1時間当たり

310

備考

1 光スポーツ公園夜間照明設備及びわかば公園夜間照明設備の使用時間が30分に満たないとき、又は30分未満の端数があるときは、30分として計算する。

2 光スポーツ公園管理棟及び冠山総合公園における施設の使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 午後3時から翌日の午後2時までを1泊として計算する。ただし、連続して宿泊する場合は、この限りでない。

4 午前9時から午後3時までを日帰りとして計算する。

(2) 周南東都市計画区域内の都市公園

ア 専用(大和総合運動公園の施設の全部又は一部を一定時間専用すること。)による場合

(ア) 大会、行事、講習会、教室等による使用

公園名

施設名

区分

単位

使用料(円)

専用使用料

1 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合

(1) アマチュアスポーツ及び文化行事

(2) その他

(3) 営利営業目的のもの

(1) アマチュアスポーツ及び文化行事

(2) その他

(3) 営利営業目的のもの

大和総合運動公園

大和スポーツセンター

アリーナ

全面

1時間当たり

980

1,960

4,900

1,960

3,920

9,800

半面

490

980

2,450

980

1,960

4,900

ホール

2,470

4,940

24,700

4,940

9,880

49,400

柔剣道場

全面

500

1,000

2,500

1,000

2,000

5,000

半面

250

500

1,250

500

1,000

2,500

会議室

大会議室

360

720

1,800

720

1,440

3,600

中会議室

240

480

1,200

480

960

2,400

小会議室

120

240

600

240

480

1,200

講座室

大講座室

240

480

1,200

480

960

2,400

小講座室

120

240

600

240

480

1,200

多目的グラウンド

全面

480

960

2,400

960

1,920

4,800

半面

240

480

1,200

480

960

2,400

1/4面

120

240

600

240

480

1,200

テニスコート

1面

300

600

1,500

600

1,200

3,000

備考

1 上記2により使用する場合は、最高の入場料に(2)は50を、(3)は100を乗じて得た額を使用料に加算して徴収する。

2 午前9時以前の使用については、1時間当たりの使用料に1.5を乗じて得た額を徴収する。

3 各施設の使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

(イ) コートによる使用

公園名

施設名

区分

種目

単位

使用料(円)

大和総合運動公園

大和スポーツセンター

アリーナ

バスケットボール

1コート1時間当たり

490

バレーボール

490

ドッジボール

490

バドミントン

180

インディアカ

180

ソフトバレーボール

180

バウンドテニス

180

卓球

150

備考

1 午前9時以前の使用については、1時間当たりの使用料に1.5を乗じて得た額を徴収する。

2 使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

イ 個人による使用(専用以外)の場合

公園名

施設名

区分

単位

使用料(円)

大和総合運動公園

大和スポーツセンター

柔剣道場

1人1回につき3時間

120

トレーニング室

240

シャワー室

1人1回

50

備考

1 高校生以下については、シャワー室を除き半額とする。

2 シャワー室については、他の有料施設を使用した場合は徴収しない。

5 第9条第1項の規定により使用を許可された場合の公園附属設備器具使用料

(1) 冠山総合公園の施設器具

施設器具名

単位

使用料(円)

1 テント

1式

3,630

2 タープ

1式

1,210

3 ランタン

1個

600

4 テーブル

1式

1,210

5 パラソル

1式

600

6 イス

1脚

600

7 調理鍋セット

1式

600

8 ダッチオーブン

1個

600

9 調理器具セット

1式

600

10 はんごう

1個

240

11 バーベキューコンロ

1式

1,210

12 携帯用コンロ

1式

1,210

13 電気炊飯器

1式

1,210

14 コードリール

1個

360

15 シャワー

1回

200

16 洗濯機

1回

200

17 乾燥機

1回

200

(2) 大和総合運動公園の附属設備

施設名

附属設備の種別

単位

使用料(円)

大和スポーツセンター

空調設備

暖房設備(アリーナ、ホール)

1時間

7,400

冷房設備(アリーナ、ホール)

1時間

8,640

冷暖房設備

大会議室

1時間

540

中会議室

1時間

360

小会議室

1時間

180

講座室

1時間

180

柔剣道場

1時間

540

音響機器

カセットデッキ

1回1台

300

CDプレーヤー

1回1台

490

16mm映写機

1回1台

5,550

ダイナミックマイクロフォン

1回1本

300

アナウンスマイクロフォン

1回1本

60

ワイヤレスマイク(ハンド)

1回1本

300

ワイヤレスマイク(タイピン)

1回1本

300

ワイヤレスマイク(ボーカル)

1回1本

300

ワイヤレスマイク(スピーチ)

1回1本

300

プロジェクター(アンプ含む。)

1回1式

1,220

アンプ(会議室・移動)

1回1式

240

照明器具

ボーダーライト

1回1式

2,450

作業灯(ボーダーライトを使用しない場合)

1回1式

810

第1サスペンションライト

1回1式

4,010

第2サスペンションライト

1回1式

4,010

アッパーホリゾントライト

1回1式

2,450

フットライト

1回1台

300

ロアーホリゾントライト

1回1台

300

フロントサイドスポットライト

1回1台

300

シーリングスポットライト

1回1式

3,690

センターピンスポットライト

1回1台

4,930

ダウンライト

1回1式

550

その他

電動椅子

1回

6,910

フロアシート

1回1本

240

多目的グラウンド

夜間照明設備

区分

照明の程度

単位

使用料(円)

4塔点灯

一般競技

30分

3,640

レクリエーション

30分

2,520

軟式野球(1面当たり)

一般競技

30分

2,520

レクリエーション

30分

1,840

ソフトボール(1面当たり)

一般競技

30分

1,050

レクリエーション

30分

670

陸上競技

一般競技

30分

2,450

レクリエーション

30分

1,720

サッカー

一般競技

30分

1,970

レクリエーション

30分

1,480

音響機器

ダイナミックマイクロフォン

1回1本

300

ワイヤレスマイク(ハンド)

1回1本

300

テニスコート

夜間照明設備

区分

単位

使用料(円)

1面当たり

30分

210

音響機器

カセットデッキ

1回1台

300

CDプレーヤー

1回1台

490

ワイヤレスマイク(ハンド)

1回1本

300

ワイヤレスマイク(タイピン)

1回1本

300

持込み器具

1kw当たり

120

光市都市公園条例

平成16年10月4日 条例第150号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月4日 条例第150号
平成17年7月1日 条例第47号
平成18年3月30日 条例第12号
平成19年3月29日 条例第40号
平成22年3月29日 条例第26号
平成23年12月28日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第26号
平成24年12月27日 条例第51号
平成25年3月29日 条例第33号
平成25年12月27日 条例第79号
平成26年7月1日 条例第23号
平成27年12月24日 条例第44号
平成30年3月30日 条例第17号
令和元年7月12日 条例第31号
令和3年10月5日 条例第25号
令和5年10月10日 条例第19号