○光市道路占用料徴収条例
平成16年10月4日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、算出した占用料の額が10円に満たない場合にあっては、10円とする。
2 占用期間が1月未満の占用料の額は、前項の額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用者の申請により、占用料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供するガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般通行の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる地下道の設置又は路端の占用による仮歩道の設置のために占用するとき。
(4) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)。
(5) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(6) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入する通路の設置のために法敷を占用するとき。ただし、道路の幅(道路に沿う長さをいう。)4メートル以上のものを除く。
(7) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。
(8) 恒例による松かざり、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用者は、占用の開始の前に占用料を市に納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により、毎年その年額の前納
(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により1回に全額の納付が困難である場合は、2回の分割納付
3 既に納付した占用料は、市の都合で占用の許可を取り消した場合に限りその日以後の分を還付するほか、これを還付しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市道路占用料徴収条例(昭和50年光市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第77号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の光市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可を受けているものに係る道路の占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |
第2種電柱 | 660円 | |||
第3種電柱 | 900円 | |||
第1種電話柱 | 390円 | |||
第2種電話柱 | 620円 | |||
第3種電話柱 | 850円 | |||
その他の柱類 | 39円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 770円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 320円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 770円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 46円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 460円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 770円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 930円 | |||
地下に設ける通路 | 560円 | |||
その他のもの | 770円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 190円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 190円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,900円 | |
その他のもの | 930円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 770円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 77円 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
備考 1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連絡路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |