○光市普通河川管理条例施行規則

平成16年10月4日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市普通河川管理条例(平成16年光市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、河川使用等許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の規定による申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 河川の使用、生産物採取又は占用(以下「使用等」という。)に関する構造図、仕様書及び図面

(2) 位置図及び平面図

(3) 河川の使用等が、法令により官公署の許可又は承認を必要とするものは、その許可書又は承認書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第6条第4項の規定により許可するときは、申請者に対し河川使用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(継続使用等の許可手続)

第4条 前条の規定による許可を受けた者が許可期間満了後、引き続き使用等をしようとするときは、許可期間満了1月前までにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が適当と認める範囲内で添付書類の一部を省略することができる。

2 前条の規定は、前項に定める継続使用等について準用する。この場合において、「河川使用等許可書」とあるのは、「河川継続使用等許可書」と読み替えるものとする。

(行為廃止の届出書)

第5条 条例第7条に規定する届出は、河川使用等廃止届(様式第3号)により行うものとする。

(権利義務承継の届出書)

第6条 条例第11条第2項に規定する届出は、河川使用等承継届(様式第4号)により行うものとする。

(流水占用料等の減免)

第7条 条例第14条の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、その理由等を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(流水占用料等の還付)

第8条 条例第15条の規定により流水占用料等の全部又は一部の還付を受けようとする者は、その理由を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(河川使用台帳)

第9条 河川の使用に関する事項は、河川使用台帳(様式第5号)により、その状況等を明らかにするものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市普通河川管理条例施行規則(平成12年光市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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光市普通河川管理条例施行規則

平成16年10月4日 規則第137号

(平成28年4月1日施行)