○光市普通河川管理条例

平成16年10月4日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通河川の管理、使用等について必要な事項を定め、もって公共の福祉を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川、水路、溜池、貯水池等(護岸、堤防、えん堤、ひ門、水門、せき等普通河川に附属する工作物を含む。)で公共の用に供されるもの(以下「河川」という。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も河川に関し次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川を損傷すること。

(2) 船又は木材の類を放流すること。

(3) みだりに土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれがある場所に放置すること。

(4) 量水標、標識及び橋りよう等に船、木材等を係留すること。

(5) みだりに河川に家畜をつなぎ、又は放し飼いにする施設を設けること。

(行為の制限)

第4条 何人も河川に関し次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 工場又は事業場の廃液、鉱水又は廃物を河川に流入させること。

(2) 河川において、土石、砂れき等をたい積し、その他これに類する行為をすること。

(3) 河川において、しゅんせつ、掘削、盛土等の工事その他これに類する行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、河川の清潔、方向、水量、幅員、深浅に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(5) 河川において、工作物を新築し、若しくは改築し、又は除却すること。

(6) 河川を占用すること。

(7) 河川の流水を停滞し、又は引用すること。

(8) 河川において、土砂、砂、竹木その他の生産物を採取すること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置する等、特に市長が認める場合は、この限りでない。

(許可の申請等)

第6条 第4条の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、図面、設計書、利害関係者の許可書等を添付しなければならない。

3 第4条の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定に準じて許可を受けなければならない。

4 市長は、前3項の許可申請が適当であると認めるときは、許可を与えることができる。

5 市長は、前項の許可に河川の管理のために必要な範囲において条件を付すことができる。

(行為の廃止等の届出)

第7条 第4条又は前条第3項の許可(以下この条から第11条までにおいて「許可」という。)を受けた者が、許可の期間満了前に当該許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可の全部又は一部を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築、移転、除去若しくはその工作物により生ずる損害を予防するために必要な施設設置をすること、河川を原状に回復することその他必要な措置を命じることができる。

(1) この条例又はこれに基づく処分若しくは許可に付した条件に違反している者

(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。

(1) 工事又は工作物の河川の管理に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 河川について、国又は地方公共団体が使用するためやむを得ない必要が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(許可の失効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可はその効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人のない場合又は許可を受けた法人が解散した場合

(2) 許可を受けた目的が事実上達成できなくなった場合又は許可を受けた行為を止めた場合

(原状回復等)

第10条 許可を受けた者は、許可の期間が満了した場合又は前条の規定により許可が効力を失った場合においては、直ちに河川を原状に回復し、又は生産物の採取の後を整理しなければならない。ただし、市長が認める場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項の場合において、許可を受けた者に対し、原状の回復、原状に回復する必要がない場合の措置、生産物採取後の整理等について必要な指示をすることができる。

(権利義務の承継)

第11条 許可を受けた者は、当該許可に係る権利義務を他人に承継させることができない。ただし、許可のうち、第4条第5号から第8号までに係る権利義務を相続により承継する場合及び市長の承認を受けて承継する場合は、この限りでない。

2 相続人は、前項ただし書の規定により承継した場合においては、相続開始後1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(流水占用料等の額)

第12条 流水占用料、土地占用料、土石採取料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表により得た額とする。

2 流水占用料等の額が10円に満たない場合にあっては、10円とする。

3 占用期間が1月未満の土地占用料の額は、日割りをもって計算した金額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 第1項及び前項により得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第13条 第4条第5号から第8号までの許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、流水の占用等を開始するまでに、当該年度分に係る流水占用料等を納付しなければならない。

2 使用者は、流水の占用等の期間が流水の占用等を開始した年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降に係る流水占用料等を毎年度当初に納付しなければならない。

3 使用者は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り2回の分割納付をすることができる。

(1) 流水占用料等の額が著しく高額のため、納付することが困難であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情により、納付することが困難であると市長が認めるとき。

(流水占用料等の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、流水占用料等の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災事変その他特別な事由がある場合において、許可を受けた行為ができなくなったとき。

(2) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。

(流水占用料等の還付)

第15条 第4条第5号から第8号までの許可について、次の各号のいずれかに該当する場合には、既納の流水占用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第3項第7条又は第8条第2項の規定に該当するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市普通河川管理条例(平成12年光市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第78号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市普通河川管理条例の規定に基づき、現に流水占用及び土石採取の許可を受けているものに係る流水占用料及び土石採取料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

流水占用料等

名称

区分

金額

流水占用料

工業用その他の用に供する場合

許可水量1l毎秒につき1年 6,160.00円

土石採取料

砂利又は砂れき

採取量

1m3につき 121.00円

採取量

1m3につき 99.00円

土砂

採取量

1m3につき 88.00円

くり石又は玉石土砂

採取量

1m3につき 121.00円

転石

粒径0.3m以下のもの

1個につき 55.00円

粒径0.3mを超え、0.45m以下のもの

1個につき 88.00円

粒径0.45mを超えるもの

1個につき 121.00円

埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂

採取量

1m3につき 27.50円

河川産出物採取料

竹、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜等

市長が時価を考慮して定める額

土地占用料

電柱類、広告物類、地下建設物、その他物置放置等

光市道路占用料徴収条例(平成16年光市条例第145号)別表の規定を準用する。

備考

1 流水占用料等の額が、面積、長さ又は体積を単位としている場合は、次により計算する。

(1) 体積が1l若しくは1m3未満であるとき、又は1l若しくは1m3未満の端数があるときは、1l又は1m3とする。

(2) 面積等が1m2未満であるとき、又は1m2未満の端数があるときは、1m2とする。

(3) 長さが1m未満であるとき、又は1m未満の端数があるときは、1mとする。

光市普通河川管理条例

平成16年10月4日 条例第146号

(令和元年10月1日施行)