○光市シルバーワークプラザ条例施行規則

平成16年10月4日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市シルバーワークプラザ条例(平成16年光市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により、光市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の使用を申請する者は、シルバーワークプラザ使用許可申請書(様式第1号)又は光市財務規則(平成16年光市規則第47号。以下「財務規則」という。)第166条第1項に規定する行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、シルバーワークプラザ使用許可書(様式第2号)又は財務規則第166条第2項に規定する行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請を却下するときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第3条 前条の許可に基づくワークプラザの使用期間は、1年とする。ただし、前条第1項及び第2項に規定する申請及び許可の手続により、この期間を更新することができるものとする。

(使用廃止届)

第4条 ワークプラザの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ワークプラザの使用を中止しようとするときは、事前にシルバーワークプラザ使用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第5条の規定により使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止をさせる場合は、シルバーワークプラザ使用許可取消等通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市シルバーワークプラザ条例施行規則(平成16年光市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

光市シルバーワークプラザ条例施行規則

平成16年10月4日 規則第134号

(平成28年4月1日施行)