○光市シルバーワークプラザ条例

平成16年10月4日

条例第144号

(設置)

第1条 高年齢者のための臨時的かつ短期的な就業に関する事業の円滑な実施を図り、もって高年齢者の福祉の増進に資するため、シルバーワークプラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市シルバーワークプラザ

(2) 位置 光市中央五丁目12番1号

(使用者の範囲)

第3条 光市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を使用できる者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条の規定に基づき業務を行う山口県知事の指定を受けた団体とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用又は目的外使用の許可等)

第4条 ワークプラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算出した額を使用料(行政財産の用途又は目的外の使用に係るものを含む。以下「使用料」という。)として前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、分割納付させることができる。

4 前項の規定により納付された使用料は、還付しない。ただし、使用の許可を取り消したとき、その他市長が特に認めるときは、使用できなかった期間に係る使用料を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) ワークプラザの設置目的を害し、又はこれに反する行為をしたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 災害その他の事由によりワークプラザの使用ができなくなったとき。

(4) ワークプラザの管理上、市長が特に必要があると認めるとき。

(権利譲渡の禁止等)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外にワークプラザを使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(維持管理)

第7条 使用者は、市長が別に指定する範囲内でワークプラザの維持管理をしなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市シルバーワークプラザ条例(平成16年光市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第76号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市シルバーワークプラザ条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

単位

金額

使用許可面積1平方メートル1年につき

3,300円

備考

1 使用許可面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

光市シルバーワークプラザ条例

平成16年10月4日 条例第144号

(令和元年10月1日施行)