○伊藤公資料館条例施行規則
平成16年10月4日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊藤公資料館条例(平成16年条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 伊藤公資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は閉館することができる。
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(入館料の減免)
第5条 条例第6条の規定により、入館料を減額し、又は免除することができるとき、及びその範囲は、次のとおりとする。
(1) 教育の一環として、児童又は生徒を引率する教職員が入館するとき 全額
(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳(第3項において「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介護人が入館するとき 全額
(3) 光市農業振興拠点施設と共同して実施する事業により入館するとき 市長が別に定める範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が別に定める範囲
2 市長は、資料の特別利用を許可したときは、伊藤公資料館資料特別利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。