○伊藤公資料館条例施行規則

平成16年10月4日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊藤公資料館条例(平成16年条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 伊藤公資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は閉館することができる。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(入館の手続)

第4条 資料館に入館しようとする者は、条例第5条に規定する入館料を納付して入館券の交付を受けなければならない。ただし、条例第6条の規定により入館料の免除を受けた者は、この限りでない。

(入館料の減免)

第5条 条例第6条の規定により、入館料を減額し、又は免除することができるとき、及びその範囲は、次のとおりとする。

(1) 教育の一環として、児童又は生徒を引率する教職員が入館するとき 全額

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳(第3項において「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介護人が入館するとき 全額

(3) 光市農業振興拠点施設と共同して実施する事業により入館するとき 市長が別に定める範囲

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が別に定める範囲

2 前項の規定により減免を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、伊藤公資料館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号の場合にあっては身体障害者手帳等の提示をもって、同項第3号の場合であっては市長が必要と認める書類の提示をもって、それぞれ前項の申請書の提出に代えることができる。

4 市長は、第2項の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免の内容を決定し、申請者に対し、伊藤公資料館入館料減免許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(資料の特別利用)

第6条 条例第9条の規定により、資料館の資料を利用(次項において「資料の特別利用」という。)しようとする者は、伊藤公資料館資料特別利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、資料の特別利用を許可したときは、伊藤公資料館資料特別利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊藤公資料館条例施行規則(平成9年大和町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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伊藤公資料館条例施行規則

平成16年10月4日 規則第132号

(平成25年4月1日施行)