○伊藤公資料館条例

平成16年10月4日

条例第142号

(設置)

第1条 伊藤博文に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示等を行い、広く市民の教養を深め、文化の向上に資するとともに、地域の振興に寄与するため、伊藤公資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伊藤公資料館

(2) 位置 光市大字束荷2250番地1

(事業)

第3条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 資料を収集し、保存し、及び展示すること。

(2) 資料館の資料の利用に関し必要な説明並びに指導及び助言を行うこと。

(3) 資料館の資料に関する調査及び研究を行うこと。

(4) 資料館の利用を促進すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第5条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第7条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第8条 市長は、入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 資料館の管理上必要な指示又は指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(資料の利用)

第9条 資料館に展示し、又は保存している資料を学術研究等のために特に利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けて資料の撮影、閲覧等又は貸出しを受けることができる。

2 前項の許可は、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。

(損害賠償)

第10条 入館者及び利用者は、その責めに帰すべき理由により、資料館の資料、備品、施設等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊藤公資料館条例(平成9年大和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の伊藤公資料館条例の規定に基づき、現に入館の許可を受けているものに係る入館料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の伊藤公資料館条例の規定に基づき、現に入館の許可を受けているものに係る入館料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の伊藤公資料館条例の規定に基づき、現に入館の許可を受けているものに係る入館料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

入館料

区分

個人

団体(20人以上)

常設展示

260円

1人につき 200円

特別展示

1,000円以内で市長が別に定める額

備考

高校生以下は、無料とする。

伊藤公資料館条例

平成16年10月4日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)