○光市中小企業融資債務保証料補給条例施行規則
平成16年10月4日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市中小企業融資債務保証料補給条例(平成16年光市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証料の補給率)
第2条 条例第3条の規定による債務保証料(以下「保証料」という。)の補給率の最高限度は、次のとおりとする。ただし、償還期の経過したもの又は事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日付け20240115中庁第15号)に定める上乗せ分に対しては、保証料を補給しない。
(1) 小口保証 保証料額の10割
(2) 中小企業不況対策特別融資 保証料額の10割
(保証料補給の適用限度)
第3条 1企業に対する前条の保証料補給の適用限度額及び適用期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保証料補給の適用限度
ア 小口保証 融資保証額が4,000万円以内
イ 中小企業不況対策特別融資 融資保証額が1,000万円以内
(2) 保証料補給の期間
ア 小口保証 15年以内
イ 中小企業不況対策特別融資 10年以内
(保証料補給の適用融資機関)
第4条 条例第3条に規定する保証料補給に係る融資機関は、次に掲げるものをいう。
(1) 株式会社山口銀行の市内各支店
(2) 株式会社西京銀行の市内各支店
(3) 東山口信用金庫の市内各支店
(保証料補給の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、補給金の交付を決定する。
(補給金の交付)
第7条 協会は、補給金交付決定通知書を受けたときは、直ちに保証料補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、内容を審査の上、適当と認めるときは、補給金を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業融資債務保証料補給条例施行規則(昭和44年光市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第60号)
この規則は、平成19年8月20日から施行する。
附則(平成28年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の光市中小企業融資債務保証料補給条例施行規則の規定は、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年3月19日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に新型コロナウイルス感染症に伴う光市中小企業不況対策特別融資要綱(令和2年光市告示第35号)第5条の規定により申込みのあった融資に係る保証料については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。