○光市中小企業融資債務保証料補給条例

平成16年10月4日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者に対する事業資金の融資を円滑にし、かつ、債務保証料(以下「保証料」という。)の補給措置を講ずることにより、中小企業の振興育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(保証料の補給)

第3条 市は、山口県信用保証協会(以下「協会」という。)と契約を締結し、協会が市長の定めるところにより、中小企業の事業資金の債務保証を受諾したときは、協会に対し、毎年度予算の範囲内において保証料を補給することができる。

(指示等)

第4条 市長は、協会に対し前条の規定による保証料の補給について報告を求め、又は所属職員をして関係書類等を調査させることができる。

(違反に対する措置)

第5条 市長は、協会がこの条例の規定に違反したときは、協会に対し、保証料補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業融資債務保証料補給条例(昭和44年光市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市中小企業融資債務保証料補給条例

平成16年10月4日 条例第141号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 条例第141号