○光市中小企業高度化促進条例施行規則
平成16年10月4日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市中小企業高度化促進条例(平成16年光市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 条例第3条の助成措置を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 現事業を1年以上継続して行っている者
(2) 市税を完納している者
(1) 県の高度化資金貸付決定書
(2) 金融機関の貸付確約書
(3) 元金及び利子の返済計画書
(4) 市税の完納証明書
(5) 高度化事業概要書
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助事業者は、補助金交付決定通知書を受けたときは、直ちに利子補給補助金請求書(様式第3号)に当該金融機関の貸付金返済証明書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。