○光市中小企業高度化促進条例施行規則

平成16年10月4日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市中小企業高度化促進条例(平成16年光市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 条例第3条の助成措置を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 現事業を1年以上継続して行っている者

(2) 市税を完納している者

(補助金の交付の申請)

第3条 条例第6条の規定による申請は、利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して行わなければならない。

(1) 県の高度化資金貸付決定書

(2) 金融機関の貸付確約書

(3) 元金及び利子の返済計画書

(4) 市税の完納証明書

(5) 高度化事業概要書

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 前項による交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助事業者は、補助金交付決定通知書を受けたときは、直ちに利子補給補助金請求書(様式第3号)に当該金融機関の貸付金返済証明書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業高度化促進条例施行規則(昭和46年光市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(期間の特例)

3 この規則の施行の日の前日において光市又は大和町の区域(以下「合併前の区域」という。)で事業を行っていた者の第2条第1号に定める期間については、合併前の区域で事業を行っていた期間を通算するものとする。

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光市中小企業高度化促進条例施行規則

平成16年10月4日 規則第130号

(平成16年10月4日施行)