○光市中小企業高度化促進条例

平成16年10月4日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業団体のうちで、企業構造の高度化に必要な設備を設置した者に対し、助成措置を行うことにより、中小企業の振興育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定するものをいう。

(2) 高度化事業 中小企業団体が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)及び山口県中小企業高度化資金貸付規則(昭和44年山口県規則第3号)に規定する資金をもって行う事業をいう。

(助成措置額及び期間)

第3条 市長は、中小企業団体(以下「補助事業者」という。)が高度化事業を行ったときは、国及び県の高度化資金を除く借入設備資金に対し各年度内に補助事業者が金融機関に支払った利子(延滞利子を除く。)の5分の2以内の金額を5年を限度に補助する。

(助成措置の対象となる設備)

第4条 助成対象となる設備は、高度化事業に必要な設備であって、能力の向上が期待できるものとする。

(金融機関)

第5条 助成措置の対象となる金融機関は、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫とする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、適当と認める金融機関を借入金融機関とすることができる。

(補助金交付申請)

第6条 補助事業者が補助金交付の申請をしようとするときは、所定の申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(監査及び勧告)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対し補助期間内において、次に掲げる監査又は勧告をすることができる。

(1) 補助対象設備の使用状況及び効果測定上必要な監査

(2) 企業診断受診に関する勧告

(違反に対する措置)

第8条 市長は、補助事業者がこの条例の規定に違反したときは、補助事業者に対し補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業高度化促進条例(昭和46年光市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

光市中小企業高度化促進条例

平成16年10月4日 条例第140号

(平成20年10月1日施行)