○光テクノキャンパス研修センター設置条例施行規則

平成16年10月4日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、光テクノキャンパス研修センター設置条例(平成16年光市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、使用許可を受けようとする者は、使用開始1週間前までに研修センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、光テクノキャンパス研修センター(以下「研修センター」という。)の使用を許可するときは、研修センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により使用料を免除することができるとき、及びその範囲は、次のとおりとする。

(1) 市及び光市教育委員会が主催する行事に使用するとき 全額免除

(2) 光市スポーツ協会及びその構成団体が主催する行事に使用するとき 全額免除

(3) 市内のスポーツ少年団が練習に使用するとき 全額免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 全額免除

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項第4号の規定により使用料の減免を受けようとするときは、光テクノキャンパス研修センター使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、使用料を免除するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由により、使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、光テクノキャンパス研修センター使用料還付申請書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用者及び入場者の心得)

第5条 研修センターの使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可書の交付を受けた者は、使用前に研修センターの係員に許可書を提出し、使用すること。

(2) 許可を受けていない施設器具類を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 使用者は、使用後は、設備器具を原状に復し、使用場所を清掃すること。

(5) 許可を受けないで物品の販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(入場者の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を求めることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 保護者を伴わない6歳未満の幼児

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者

(指定管理者による管理)

第7条 条例第11条の規定により研修センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「光市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、研修センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光テクノキャンパス研修センター設置条例施行規則(平成3年光市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に光テクノキャンパス研修センター設置条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第45号)による改正前の条例第9条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第51号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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光テクノキャンパス研修センター設置条例施行規則

平成16年10月4日 規則第129号

(令和5年4月1日施行)