○光テクノキャンパス研修センター設置条例施行規則
平成16年10月4日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、光テクノキャンパス研修センター設置条例(平成16年光市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、光テクノキャンパス研修センター(以下「研修センター」という。)の使用を許可するときは、研修センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条の規定により使用料を免除することができるとき、及びその範囲は、次のとおりとする。
(1) 市及び光市教育委員会が主催する行事に使用するとき 全額免除
(2) 光市スポーツ協会及びその構成団体が主催する行事に使用するとき 全額免除
(3) 市内のスポーツ少年団が練習、行事等に使用するとき 全額免除
(4) 中学校部活動地域移行に係る市内の地域クラブ活動団体が練習、行事等に使用するとき 全額免除
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 全額免除
3 市長は、減免申請書の提出があった場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、使用料を免除するものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力の事由により、使用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用者及び入場者の心得)
第5条 研修センターの使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可書の交付を受けた者は、使用前に研修センターの係員に許可書を提出し、使用すること。
(2) 許可を受けていない施設器具類を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 使用者は、使用後は、設備器具を原状に復し、使用場所を清掃すること。
(5) 許可を受けないで物品の販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(入場者の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を求めることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行する者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 保護者を伴わない6歳未満の幼児
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、研修センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光テクノキャンパス研修センター設置条例施行規則(平成3年光市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に光テクノキャンパス研修センター設置条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第45号)による改正前の条例第9条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第51号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。