○光テクノキャンパス研修センター設置条例

平成16年10月4日

条例第139号

(設置)

第1条 情報化社会に対応する知識及び技術の修得並びに地域文化の向上に資するため、研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光テクノキャンパス研修センター

(2) 位置 光市光ケ丘3番17号

(使用時間)

第3条 光テクノキャンパス研修センター(以下「研修センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休業日)

第4条 研修センターの休業日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休業することができる。

(使用の許可)

第5条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算出した額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、又は制限することができる。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用に関する指示)

第10条 市長は、使用者に対し必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、研修センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用した設備器具を原状に復さなければならない。

2 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により研修センターの建物設備を滅失し、又は破損したときは、その物を原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、研修センターの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に研修センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条ただし書及び第4条ただし書中「市長が特に」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、市長の承認を得て」と、第5条第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 研修センターの使用の許可及び使用料の徴収に関すること。

(2) 研修センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務に関すること。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光テクノキャンパス研修センター設置条例(平成3年光市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光テクノキャンパス研修センター設置条例第9条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成24年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光テクノキャンパス研修センター設置条例第7条の規定により使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の第5条の許可を受けたものとみなす。

(平成24年条例第44号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

アリーナ

30分当たり

50円

作法室

30分当たり

50円

ミーティングルーム

30分当たり

50円

光テクノキャンパス研修センター設置条例

平成16年10月4日 条例第139号

(令和3年4月1日施行)