○光市栽培漁業センター条例施行規則
平成16年10月4日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市栽培漁業センター条例(平成16年光市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 光市栽培漁業センター(以下「センター」という。)の使用の範囲は、条例第3条に掲げる業務及びこれに関連する業務で市長が認める場合とする。
2 市長は、センターの使用を許可したときは、栽培漁業センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 公共の秩序を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属施設等を損傷し、又は管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、市長が指名する者の指示に従い、常に善良なる注意をもって使用しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。