○光市栽培漁業センター条例

平成16年10月4日

条例第136号

(設置)

第1条 内海沿岸漁業としての特性を生かした漁業振興を図るため、栽培漁業センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 栽培漁業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市栽培漁業センター

(2) 位置 光市室積二丁目4番1号

(業務)

第3条 光市栽培漁業センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 水産動物の種苗の中間育成及び配布に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、栽培漁業の推進に関すること。

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用できる者は、漁業振興を目的とした公共的団体とする。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(委託)

第6条 市長は、センターの管理のうち、次に掲げる事務を社団法人山口県光・熊毛地区栽培漁業協会に委託する。

(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市栽培漁業センター条例(平成8年光市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市栽培漁業センター条例

平成16年10月4日 条例第136号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第136号