○光市フィッシングパーク設置条例施行規則

平成16年10月4日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市フィッシングパーク設置条例(平成16年光市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(関連施設)

第2条 条例第3条第4号に規定する公園として必要な関連施設とは、魚礁及び畜養施設をいう。

(釣り券及び入園券の種類及び様式)

第3条 釣り券及び入園券の種類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 個人釣り券 大人用(様式第1号)

(2) 個人釣り券 小人用(様式第2号)

(3) 個人釣り回数券 大人用(様式第3号)

(4) 個人釣り回数券 小人用(様式第4号)

(5) 団体釣り券 (様式第5号)

(6) 個人入園券 大人用(様式第6号)

(7) 個人入園券 小人用(様式第7号)

(8) 団体入園券 (様式第8号)

2 釣り券及び入園券の取扱時間は、開園時刻から閉園時刻前30分までとする。ただし、特別の事由があるときは、本文に定める取扱時間内においても取扱いを中止することができる。

(既納の利用料金の返還)

第4条 条例第9条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号に該当するときとし、返還する既納の釣り料及び入園料の額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フィッシングパーク光(以下「公園」という。)の責めに帰すべき理由により在園することができなくなったとき。

釣り料及び入園料 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が返還すべき正当な理由があると認めるとき。

釣り料及び入園料 その都度指定管理者が定める額

2 前項の規定により、釣り料及び入園料の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条に規定する特別の理由があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、減額する釣り料及び入園料の額又は免除は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 20人以上の団体が入園する場合の釣り料又は入園料は、条例第7条第4項に定める額から1割を減じた額とする。

(2) 第3条に定める個人釣り回数券を利用する場合の釣り料は、個人釣り回数券11枚につき1枚を無料とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が正当な理由があると認めるときは、その都度市長が定める額を減額し、又は免除するものとする。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料金減免申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第2号については、この限りでない。

(入園等の制限)

第6条 条例第11条第2項に規定する特別の理由があるときは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 釣り人が100人を超えるとき、又は入園者が120人を超えるとき。

(2) 保護者の同伴又は引率者なしに入園し、又は在園することが危険であると指定管理者が認めるとき。

(行為の禁止)

第7条 条例第12条第1項第6号に規定する公園の管理上支障のある行為とは、次に掲げるものをいう。

(1) 所定の場所以外への立入り

(2) 所定の場所以外の場所にごみ、空き缶、空き瓶等を捨てる行為

(3) 他の入園者に迷惑又は危険を及ぼす遊戯

(4) さお釣り及び手釣り以外の方法で水産動植物を採捕する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上支障があると認める行為

2 条例第12条第2項第3号に規定する規則で定める釣り行為とは、次に掲げるものをいう。

(1) 釣り台を必要以上に広く占有して行う釣り行為

(2) 他の釣り人及び入園者に危害を及ぼすおそれのある投げ釣り行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上支障があると認める釣り行為

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市フィッシングパーク設置条例施行規則(昭和55年光市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に光市フィッシングパーク設置条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第44号)による改正前の条例第13条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第4条の見出し中「利用料金」とあるのは「料金」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「料金」と、第5条の見出し中「利用料金」とあるのは「料金」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第9号及び様式第10号中「利用料金」とあるのは「料金」と、「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

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光市フィッシングパーク設置条例施行規則

平成16年10月4日 規則第125号

(平成17年7月1日施行)