○光市フィッシングパーク設置条例
平成16年10月4日
条例第135号
(設置)
第1条 市民に安全で快適な海釣りの場を提供することにより、市民の余暇活動の増進及び沿岸漁業の振興に資するため、フィッシングパークを設置する。
(名称及び位置)
第2条 フィッシングパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 フィッシングパーク光
(2) 位置 光市室積六丁目17番1号
(施設)
第3条 フィッシングパーク光(以下「公園」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の施設(その附属設備を含む。)を設置する。
(1) 管理所
(2) 渡橋
(3) 釣り台
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園として必要な関連施設で規則で定めるもの
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げる公園の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 公園の利用の許可に関すること。
(2) 前条に規定する公園施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。
(開園時間)
第5条 公園の開園時間は、次のとおりとする。
(1) 4月、9月及び10月の期間 午前6時から午後9時まで
(2) 5月から8月までの期間 午前5時から午後9時まで
(3) 3月及び11月の期間 午前6時から午後8時まで
(4) 12月から2月までの期間 午前7時から午後5時まで
2 指定管理者は、天候不順その他やむを得ない理由があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の開園時間を変更することができる。
(休園日)
第6条 公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、この限りでない。
(2) 1月1日及び同月2日並びに12月30日及び同月31日
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休園日を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。
(利用料金の種類及び額)
第7条 釣りを行うため公園に入園する者(以下「釣り人」という。)は釣り料を、釣り人以外で公園に入園する者(以下「入園者」という。)は入園料を利用料金として指定管理者に納付しなければならない。
2 入園者として入園した後に釣りを行う者は、以後釣り人として釣り料を納付しなければならない。
3 釣り料は、基本釣り料、割増釣り料及び閉園2時間前釣り料とする。
4 釣り料及び入園料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
5 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の徴収)
第8条 釣り料及び入園料は、入園するときに徴収する。ただし、前条第2項の場合においては、基本釣り料及び閉園2時間前釣り料は、釣りを行おうとするとき、直ちに徴収する。
(既納の利用料金の返還)
第9条 既納の釣り料又は入園料は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準に従い、釣り料又は入園料を減額し、又は免除することができる。
(入園等の制限)
第11条 12歳未満の者は、保護者の同伴又は引率者がなければ入園し、又は在園することができない。
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は特別の理由があると認めるときは、公園への入園又は在園を制限することができる。
(行為の禁止)
第12条 入園者及び釣り人(以下「入園者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(2) 他の入園者等に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為
(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告表示をする行為
(5) 風紀を乱す行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障のある行為
2 釣り人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外の場所での釣り行為
(2) 釣り人1人につき3本以上の釣り糸を用いて行う釣り行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める釣り行為
(秩序維持)
第13条 指定管理者は、前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、入園を拒絶し、又は退園を命ずることができる。
2 指定管理者は、公園の管理上必要があると認めるときは、入園者等に必要な指示をすることができる。
(損害の賠償等)
第14条 故意又は過失により施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市フィッシングパーク設置条例(昭和55年光市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の光市フィッシングパーク設置条例第13条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第74号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 利用料金の種類 | 大人 (16歳以上の者) | 子供 (6歳以上16歳未満の者) | |
※障害者手帳の交付を受けている者 | |||
釣り料 | 基本釣り料 | 690円 | 410円 |
※340円 | ※200円 | ||
割増釣り料 | 230円 | 110円 | |
※110円 | ※50円 | ||
閉園2時間前釣り料 | 410円 | 240円 | |
※200円 | ※120円 | ||
入園料 | 230円 | 110円 | |
※110円 | ※50円 |
備考
1 釣り料は、次のとおりとする。
(2) 割増釣り料 最初の4時間を超える時間1時間当たりの利用料金をいう。この場合において、1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 第7条第2項の場合の釣り料は、基本釣り料又は閉園2時間前釣り料から入園料を差し引いた額とする。
3 障害者手帳の交付を受けている者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、厚生事務次官通知(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
4 障害者手帳の交付を受けている者で、釣り又は入園をするものは、利用料金支払いの際に障害者手帳をフィッシングパーク光係員に提示するものとする。
5 介護者は、無料とする。介護者とは、身体障害者手帳又は療養手帳の交付を受けている者のうち第1種手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている者が釣り若しくは入園する場合に、専らその者の介護に専念する者(前号に規定する者1人に対し、1人とする。)をいう。
6 幼児(6歳未満の者をいう。)は、無料とする。