○光市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成16年10月4日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市漁業近代化資金利子補給条例(平成16年光市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「漁業者等」とは、条例第2条第1項に規定する漁業者等をいう。

2 この規則において「融資機関」とは、条例第2条第2項に規定する融資機関をいう。

3 この規則において「漁業近代化資金」とは、条例第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。

(漁業近代化資金の種類、利率等)

第3条 条例第2条第3項の市長が定める資金は、別表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第2号の償還期限、同項第3号の据置期間及び同項第4号の利率は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる償還期限、据置期間及び利率とする。

第4条 条例第2条第3項第1号の市長が定める貸付金は、別表の第8号から第10号までに掲げる資金(第10号に掲げる資金にあっては、当該資金のうち市長が指定する資金以外の資金)に係る貸付金とする。

第5条 条例第2条第3項第1号の市長が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうち、総トン数20トン以上110トン(特別の理由がある場合において、市長が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき110トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。別表において同じ。)未満の漁船を使用して漁業を営む者

(2) 条例第2条第1項第2号又は同項第3号に掲げる者のうち、養殖業を営む者

(3) 条例第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)のうち、漁業(総トン数20トン未満の漁船を使用するものに限る。)、養殖業又は水産加工業のいずれか2以上を併せ営む者

第6条 条例第2条第3項第1号の市長が定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる者で漁船を使用して漁業を営むもののうち市長が定める者及び同項第2号から第5号までに掲げる者で前条に掲げるもの以外のものに貸し付ける場合にあっては、6,000万円

(2) 条例第2条第1項第1号に掲げる者で養殖業を営むもののうち市長が定める者に貸し付ける場合にあっては、6,000万円

(3) 条例第2条第1項第1号に掲げる者で前条及び前2号に掲げるもの以外のものに貸し付ける場合にあっては、1,200万円

(利子補給金の額)

第7条 条例第3条第1項の規定による利子補給に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、別表に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の申請)

第8条 融資機関は、利子補給金の交付を受けて漁業者等に漁業近代化資金を融通しようとするときは、漁業近代化資金利子補給申請書(様式第1号)に借入申込書の写しを添え、市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、利子補給を行う旨の決定をし、その旨を当該融資機関に漁業近代化資金利子補給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付の請求をしようとするときは、第7条に定める期間の末日から各期毎に市長が別途通知する期日までに漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利子補給金交付請求書の提出があった場合において、その内容を審査の上適当と認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該利子補給金交付請求書を受理した日の属する月の翌月中に、当該融資機関に対し、当該利子補給金を交付する。

(貸付条件の変更)

第11条 第9条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給を行う旨の決定に係る事項につき変更を加えようとするときは、あらかじめ漁業近代化資金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、変更を承認し、その旨を当該融資機関に漁業近代化資金利子補給変更承認書(様式第5号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市漁業近代化資金利子補給条例施行規則(昭和44年光市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の光市漁業近代化資金利子補給条例施行規則の規定により決定した利子補給については、なお従前の例による。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の光市漁業近代化資金利子補給条例施行規則の規定により交付された漁業近代化資金利子補給変更承認書は、この規則による改正後の光市漁業近代化資金利子補給条例施行規則により交付されたものとみなす。

別表(第3条、第4条、第5条、第7条関係)

 

資金の種類

償還期限

据置期間

利率

利子補給率

備考

1

総トン数20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

15年(漁船の改造に必要な資金であって船体以外の部分のみに係るものにあっては、7年)以内

3年以内

年3.15%以内

年1%以内

 

2

総トン数20トン以上130トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上130トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

同上

3年以内

年3.15%以内

年1%以内

 

3

漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖地、畜養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造、建造若しくは取得に必要なもの又は第4号若しくは第5号に掲げるものを除く。)

15年(条例第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者(この表において「漁業協同組合等」という。)に貸し付けられるものにあっては、18年)以内

3年以内

年3.15%(漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては、年4%)以内

年1%以内

 

4

漁場改良改造用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用餌料調整仕給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金

7年(漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては、10年)以内

2年以内

年3.15%(漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては、年3.15%)以内

年1%以内

 

5

漁具又は養殖いかだその他市長が定める養殖施設の取得に必要な資金

5年以内

2年以内

年3.15%以内

年1%以内

 

6

ブリ・ウナギその他の育成期間が通常1年以上である水産動植物であって市長が定めるものの種苗の購入又は育成に必要な資金(市長が指定するものに限る。)

5年以内

2年(市長が指定するものにあっては、3年)以内

年3.15%以内

年1%以内

 

7

有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であって市長の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(漁業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)

5年以上20年以内で市長が定める期間以内

3年以内

年3.15%以内

年1%以内

 

8

水産畜養殖事業の経営に必要な運転資金

2年以内

 

年4.9%以内

年0.95%以内

 

9

水産加工業の経営に必要な資金

2年以内

 

年4.9%以内

年0.95%以内

 

10

前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める資金

その都度市長が定める期限

その都度市長が定める期間

その都度市長が定める率

その都度市長が定める率

 

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光市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成16年10月4日 規則第124号

(平成31年3月28日施行)