○光市漁業近代化資金利子補給条例

平成16年10月4日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、漁業者等に対する漁業近代化資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化並びに漁業者等の生活環境の整備を促進し、もって漁業発展、漁業者等の生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 漁業を営む個人

(2) 漁業生産組合

(3) 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの

(4) 水産加工業を営む個人

(5) 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が100人以下であるもの

(6) 漁業協同組合

(7) 水産加工業協同組合

2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合

(2) 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

(3) 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合

(4) 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

(5) 農林中央金庫

3 この条例において「漁業近代化資金」とは、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化並びに漁業者等の生活の向上に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金で、市長が定めるもののうち、次に該当するものをいう。

(1) 1漁業者等に係る貸付金(市長が定める貸付金を除く。)の合計額が、第1項第6号及び第7号に掲げる者に貸し付ける場合にあっては6億円(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その承認した額)以内、同項第1号から第5号までに掲げる者のうち、市長が定める者に貸し付ける場合にあっては2億4,000万円(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その承認した額)以内その他の者に貸し付ける場合にあっては6,000万円の範囲内で市長が定める額(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。

(2) 償還期限が20年の範囲内において、市長が定める期限以内のものであること。

(3) 据置期間が3年の範囲内において市長が定める期間以内のものであること。

(4) 利率が年7.75パーセント以内で市長が定める利率以内のものであること。

(利子補給)

第3条 市は、融資機関が漁業近代化資金を貸し付けるときは、市長の定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を当該融資機関と結び、当該融資機関に対し、毎年度予算の範囲内で、当該貸付けに係る漁業近代化資金につき利子補給を行うことができる。

2 前項の規定による利子補給について必要な事項は、市長が定める。

(指示等)

第4条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給金に係る融資について報告を求め、又は関係帳簿書類等を調査することができる。

(違反に対する措置)

第5条 市長は、融資機関がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、当該融資機関に対し、第3条第1項の規定による利子補給に係る利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した当該利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市漁業近代化資金利子補給条例(昭和44年光市条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市漁業近代化資金利子補給条例

平成16年10月4日 条例第134号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第134号