○光市漁港管理条例施行規則
平成16年10月4日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市漁港管理条例(平成16年光市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症又は同条第4項に規定する3類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
3 利用証の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じたとき、又はこれを亡失し、若しくは損傷したときは、その旨を市長に届け出て、利用証の書換交付又は再交付を受けることができる。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物、物件又は施設の敷地の用に供するもの及び市長が特に必要があると認めるもの 10年以内
(2) 前号に該当しない工作物、物件又は施設 5年以内
(3) 工作物、物件又は施設の設置を目的としないもの 3月以内
(氏名変更の届出)
第9条 占用の許可及び使用の許可を受けた者がその氏名若しくは名称を改め、又は住所若しくはその主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市漁港管理条例施行規則(平成13年光市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす
附則(令和2年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の光市漁港管理条例施行規則第6条第2項の規定により交付された甲種漁港施設占用許可証及び第7条第2項の規定により交付された甲種漁港施設使用許可証は、それぞれこの規則による改正後の光市漁港管理条例施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定により交付されたものとみなす。