○光市漁港管理条例

平成16年10月4日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用漁港)

第2条 この条例は、法第6条の規定により指定された光漁港及び牛島漁港に適用する。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(第10条の規定により市長が指定する施設を除く。)のうち、漁港施設用地及び物揚場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、地元漁業者が漁業に関する事業を営むための利用及び6時間以内の利用については、この限りでない。

2 前項本文の利用の期間は、15日を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えない範囲内で規則で定める期間以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、10年を超えてその占用を許可することができる。

(使用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。

(権利義務の移転の制限)

第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(利用料等)

第12条 甲種漁港施設を利用する者(第8条第1項ただし書の規定による利用を除く。)は、別表に掲げる利用料又は占用料(算出した額が10円に満たない場合にあっては、10円とする。以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為を中止し、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第14条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第15条 市長は、甲種漁港施設の管理の一部を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項又は第11条の規定に違反した者

(4) 第13条又は第14条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の光市漁港管理条例(平成13年光市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成25年条例第72号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市漁港管理条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る利用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市漁港管理条例の規定に基づき、現に占用の許可を受けているものに係る占用の期間については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

料金及び料率

1 漁港施設用地及び物揚場利用料

貨物搬入の日から6日まで

1平方メートル1日につき 2.20円

貨物搬入の日から7日以後15日まで

1平方メートル1日につき 3.30円

2 公共施設占用料

野積場、漁具干場

その他の公共施設

1平方メートル1月につき 90.00円

電柱類、広告板又は地下埋設物

光市道路占用料徴収条例(平成16年光市条例第145号)別表の占用料の例により算定した額

備考

1 単位未満の端数は、切り上げる。

2 占用料についての料金算定方法は、占用期間が1月未満のときは、日割りとし、算出した額に100分の110を乗じて得た額(算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

光市漁港管理条例

平成16年10月4日 条例第132号

(令和2年4月1日施行)