○光市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月4日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市土地改良事業分担金徴収条例(平成16年光市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の率等)

第2条 土地改良事業の採択基準及び分担金の率は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の決定通知等)

第3条 市長は、条例第3条第3項の規定により分担金の額を決定したとき、又は条例第4条第2項の規定により分担金の額を変更したときは、土地改良事業分担金決定(変更)通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納付期限は、土地改良事業分担金額決定の日又は納入通知書を送付した日から30日以内とする。

(分割徴収)

第5条 条例第6条第1項ただし書の一時徴収が困難であると認められるときとは、金融機関から資金の融通を受ける場合において、当該金融機関の貸付決定承認後特別の理由により納期限までに資金の融通を受けることが困難であるときとする。

2 分担金の分割徴収を受けようとする者は、前条の通知書の送付を受けた日から起算して14日以内に土地改良事業分担金分割納付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上適当と認めるときは、土地改良事業分担金分割徴収決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 分割徴収の納期限は、当該年度末とする。

(分担金の減免及び徴収延期)

第6条 条例第7条の規定により分担金の減免又は徴収延期を受けようとする者は、第4条の通知書の送付を受けた日から起算して14日以内に土地改良事業分担金減免(徴収延期)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上適当と認めるときは、土地改良事業分担金減免(徴収延期)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市営土地改良事業分担金徴収条例規則(昭和54年光市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

分担金率

採択基準

光市営土地改良

国・県の補助がある事業

13%以内

国庫事業採択基準による

県の補助がある事業

30%以内

単県事業採択基準による

国・県の補助がない事業

50%以内

上記以外のもので、関係農家3戸以上

光市営災害復旧

国の補助がある事業

農地50%以内

国庫事業採択基準による

国の補助がない事業

農地50%以内

国庫災害復旧に失格したもの

山口県営土地改良

国・県の補助がある事業

13%以内

国庫事業採択基準による

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光市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月4日 規則第120号

(平成29年4月1日施行)