○光市土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成16年10月4日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市土地改良事業分担金徴収条例(平成16年光市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の率等)
第2条 土地改良事業の採択基準及び分担金の率は、別表に定めるとおりとする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納付期限は、土地改良事業分担金額決定の日又は納入通知書を送付した日から30日以内とする。
(分割徴収)
第5条 条例第6条第1項ただし書の一時徴収が困難であると認められるときとは、金融機関から資金の融通を受ける場合において、当該金融機関の貸付決定承認後特別の理由により納期限までに資金の融通を受けることが困難であるときとする。
4 分割徴収の納期限は、当該年度末とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 分担金率 | 採択基準 | |
光市営土地改良 | 国・県の補助がある事業 | 13%以内 | 国庫事業採択基準による |
県の補助がある事業 | 30%以内 | 単県事業採択基準による | |
国・県の補助がない事業 | 50%以内 | 上記以外のもので、関係農家3戸以上 | |
光市営災害復旧 | 国の補助がある事業 | 農地50%以内 | 国庫事業採択基準による |
国の補助がない事業 | 農地50%以内 | 国庫災害復旧に失格したもの | |
山口県営土地改良 | 国・県の補助がある事業 | 13%以内 | 国庫事業採択基準による |