○光市土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月4日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項又は第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき、市又は山口県が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、次に掲げる者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(1) 法による事業にあっては、当該事業によって利益を受ける者で法第3条に規定するもの

(2) 法によらない事業にあっては、当該事業によって特に利益を受ける者

2 受益者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する分担金は、土地改良区からこれを徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、事業の内容等により市長が特に認めるときは、分担金を免除することができる。

(分担金の総額等)

第3条 市が行う事業において市が徴収する分担金の総額は、毎年度当該事業に要する経費のうちから国又は県から交付を受ける補助金を控除した額の範囲内において市長が定める。

2 山口県が行う事業において市が徴収する分担金の総額は、毎年度当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める。

3 分担金の額は、前2項に規定する総額の範囲内において当該施行地につき地積割を基準とし、受益の程度を考慮して市長が定める。

(分担金の総額等の変更)

第4条 市長は、事業計画の変更があったとき、又は補助金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の総額及び分担金の額(以下「分担金の総額等」という。)を変更することができる。

2 前項の規定により変更する分担金の総額等は、変更する分担金の総額の範囲内において前条第3項の基準によりそれぞれ市長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、市長が定める。

(徴収の方法等)

第6条 分担金の徴収は、一時徴収の方法とする。ただし、一時徴収が困難であると認められるときは、市長は、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金について精算の結果、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(分担金の減免等)

第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を延期することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年光市条例第25号)又は大和町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和34年大和町条例第9条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

光市土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月4日 条例第128号

(平成29年4月1日施行)