○光市農業近代化資金利子補給条例施行規則
平成16年10月4日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市農業近代化資金利子補給条例(平成16年光市条例第127号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資機関の指定)
第2条 条例第2条第2項第5号の市長が指定する金融機関は、市内に事務所を有する銀行及び信用金庫とする。
(農業近代化資金の種類、貸付利率等)
第3条 条例第2条第3項の資金で、市長が定めるものは、山口県農業近代化資金助成要綱(平成9年3月21日農地経済第1605号)別表(以下「助成要綱別表」という。)の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第1号の市長が定める期限、同項第2号の市長が定める期間及び同項第3号の市長が定める利率は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の償還期間(据置期間を含む)、据置期間及び貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、農業者等が公害防止のための施設の改良、造成又は取得をする際に必要な資金の償還期間、据置期間、貸付利率等は、別に定める。
(貸付金の最高限度)
第4条 1農業者等に係る農業近代化資金の貸付金の合計額は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる金額を超えないものとする。
1 条例第2条第1項第2号に掲げるもの | 15億円(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その額) |
2 条例第2条第1項第1号に掲げるもののうち、農業を営む合名会社、合資会社、有限会社その他同号に掲げるものの組織する団体で、市長が認めるもの | 2億円(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その額) |
3 前号に掲げるもののほか、条例第2条第1項第1号に掲げるもので、市長がそのものの農業経営の規模等を勘案し、特に必要と認めて承認したもの | 2億円(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その額) |
4 条例第2条第1項第1号に掲げるもので前2号に掲げるもの以外のもの | 1,800万円 |
(利子補給金の額)
第5条 条例第3条の規定による利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までのそれぞれの期間における農業近代化資金につき、助成要綱別表に掲げる利子補給率ごとに算出した融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給の申請)
第6条 融資機関は、条例第3条の規定により農業者等に農業近代化資金を融通し、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給申請書(様式第1号)に借入申込書の写しを添え、市長に提出しなければならない。
(利子補給の決定)
第7条 市長は、前条の書類の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、利子補給金の交付を決定し、その旨を当該融資機関に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該請求書を受理した日から1月以内に当該融資機関に対し、当該利子補給金を交付する。
(報告)
第9条 融資機関は、資金の貸付けを完了したときは、直ちに市長に農業近代化資金貸付状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(貸付条件の変更)
第10条 第7条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給金の交付の決定に係る事項につき変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
附則
(施行の期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則(昭和37年光市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第165号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第166号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月25日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月26日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月24日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月22日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月25日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年2月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年11月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月25日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年3月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月23日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月19日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月26日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月22日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月26日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月22日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の光市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。