○光市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例施行規則
平成16年10月4日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例(平成16年条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 当該経営資金等が償還されたときは、償還報告書
2 前項第1号の貸付報告書は、融資機関が当該利子補給に係る契約を締結した後、最初に利子補給金の交付の申請をしようとするときに限り、添付するものとする。
(1) 利子補給金に係るもの 1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間において、期間の末日から1月以内
(2) 損失補償金に係るもの 当該融資の最終期限到来後天災による被害農林漁業者等に対する暫定措置法施行令(平成6年政令第365号)で定める期間を経過した後1月以内
(貸付条件の変更の届出)
第3条 融資機関は、前条第1項の規定により提出した貸付報告書の内容に変更を加えようとするときは、あらかじめ貸付条件変更届を市長に提出しなければならない。
(利子補給金又は損失補償金の交付の決定)
第4条 市長は、第2条第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは利子補給金又は損失補償金の交付の決定をし、その旨を当該申請書を提出した融資機関に通知する。
(加算金及び延滞金)
第6条 融資機関は、条例第6条の規定により利子補給金又は損失補償金の返還を命ぜられたときは、当該利子補給金又は損失補償金の交付を受けた日から当該利子補給金又は損失補償金を返還した日までの日数に応じ、その返還すべき金額につき、年10.75パーセントの割合を乗じて得た額の加算金を市に納付しなければならない。
2 融資機関は、条例第6条の規定により利子補給金又は損失補償金の返還を命ぜられた場合において、市長が定める期日までに当該利子補給金又は損失補償金を返還しなかったときは、当該期日の翌日から当該利子補給金又は損失補償金を返還した日までの期間の日数に応じ、その返還すべき金額につき、年10.75パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を市に納付しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。