○光市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例施行規則

平成16年10月4日

規則第118号

(利子補給金又は損失補償金の交付の申請)

第2条 条例第3条又は第4条の規定により利子補給金又は損失補償金の交付を受けようとする組合、連合会又は金融機関(以下「融資機関」という。)は、申請書(利子補給金に係るものにあっては天災による被害農林漁業者等に対する資金等の融通に係る利子補給金交付申請書(様式第1号)、損失補償金に係るものにあっては天災による被害農林漁業者等に対する資金等の損失補償金交付申請書(様式第2号))にそれぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項の経営資金又は同条第2項の事業資金(以下「経営資金等」という。)を貸し付けたことを証する貸付報告書

(2) 当該経営資金等が償還されたときは、償還報告書

2 前項第1号の貸付報告書は、融資機関が当該利子補給に係る契約を締結した後、最初に利子補給金の交付の申請をしようとするときに限り、添付するものとする。

3 第1項の申請書の提出期限は、毎年度、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 利子補給金に係るもの 1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間において、期間の末日から1月以内

(2) 損失補償金に係るもの 当該融資の最終期限到来後天災による被害農林漁業者等に対する暫定措置法施行令(平成6年政令第365号)で定める期間を経過した後1月以内

(貸付条件の変更の届出)

第3条 融資機関は、前条第1項の規定により提出した貸付報告書の内容に変更を加えようとするときは、あらかじめ貸付条件変更届を市長に提出しなければならない。

(利子補給金又は損失補償金の交付の決定)

第4条 市長は、第2条第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは利子補給金又は損失補償金の交付の決定をし、その旨を当該申請書を提出した融資機関に通知する。

(利子補給金又は損失補償金の交付の請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた融資機関が利子補給金又は損失補償金の交付の請求をしようとするときは、請求書(利子補給金に係るものにあっては天災による被害農林漁業者等に対する資金等の融通に係る利子補給金交付請求書(様式第3号)、損失補償金に係るものにあっては天災による被害農林漁業者等に対する資金等の融通に係る損失補償金交付請求書(様式第4号))を市長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第6条 融資機関は、条例第6条の規定により利子補給金又は損失補償金の返還を命ぜられたときは、当該利子補給金又は損失補償金の交付を受けた日から当該利子補給金又は損失補償金を返還した日までの日数に応じ、その返還すべき金額につき、年10.75パーセントの割合を乗じて得た額の加算金を市に納付しなければならない。

2 融資機関は、条例第6条の規定により利子補給金又は損失補償金の返還を命ぜられた場合において、市長が定める期日までに当該利子補給金又は損失補償金を返還しなかったときは、当該期日の翌日から当該利子補給金又は損失補償金を返還した日までの期間の日数に応じ、その返還すべき金額につき、年10.75パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、第1項の加算金又は前項の延滞金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

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光市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例施行規則

平成16年10月4日 規則第118号

(平成16年10月4日施行)