○光市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例

平成16年10月4日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)の規定に基づいて実施する利子補給及び損失補償について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合をいう。

(2) 連合会 信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会又は森林組合連合会をいう。

(利子補給)

第3条 市は、組合又は金融機関が次の表の左欄に掲げる利率により経営資金(法第2条第4項に規定する経営資金をいう。次条において同じ。)を貸し付けるときは、予算の範囲内で、同表の右欄に掲げる額の利子補給を行う旨の契約を当該組合又は金融機関と締結することができる。

利率

利子補給額

年3%以内

利子補給の対象となった貸付金総額の8.46%以内の額

年5.5%以内

利子補給の対象となった貸付金総額の6%以内の額

年6.5%以内

利子補給の対象となった貸付金総額の5%以内の額

2 市は、連合会又は金融機関が事業資金(法第2条第8項に規定する事業資金をいう。次条において同じ。)を貸し付けるときは、予算の範囲内で、利子補給の対象となった貸付金の総額の5パーセント以内の割合で算定した額の利子補給を行う旨の契約を当該連合会又は金融機関と締結することができる。

(損失補償)

第4条 市は、組合又は金融機関が経営資金を貸し付けるときは、当該経営資金を貸し付けたことによって受けた損失につき、予算の範囲内で、当該経営資金の総額の100分の50に相当する額を限度とする補償をする旨の契約を当該組合又は金融機関と締結することができる。

2 市は、市と前項の契約を締結している組合に対し経営資金に充てるための資金を貸し付けた連合会又は金融機関に対し、当該経営資金を貸し付けたことによって受けた損失につき、予算の範囲内で、当該経営資金の総額の100分の50に相当する額を限度とする補償をする旨の契約を当該連合会又は金融機関と締結することができる。

3 市は、連合会又は金融機関が事業資金を貸し付けるときは、当該事業資金を貸し付けたことによって受けた損失につき、予算の範囲内で、当該事業資金の総額の100分の50に相当する額を限度とする補償をする旨の契約を当該組合又は金融機関と締結することができる。

4 前3項の損失とは、経営資金又は事業資金の貸付け(以下「融資」という。)元本の最終償還期限の到来後3月を経過してもなお元本又は利子(遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。

(損失補償に対する義務)

第5条 前条第1項から第3項までの契約を締結した組合、連合会又は金融機関は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 当該契約により損失の補償を受けた後も善良な管理者の注意を持って当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

(2) 当該契約により損失の補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し残額があるときは、当該融資について補償を受けない損失を補てんし、なお残額があるときは、当該契約により市から受けた補償の金額に達するまでの金額を市に納付しなければならないこと。

(違反に対する措置)

第6条 市長は、組合、連合会又は金融機関がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは契約に違反したときは、当該組合、連合会若しくは金融機関に対して交付すべき利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例(平成12年大和町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例

平成16年10月4日 条例第125号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第125号