○光市農村婦人の家条例施行規則

平成16年10月4日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市農村婦人の家条例(平成16年光市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 光市農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第3条 婦人の家の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により婦人の家の使用の許可を受けようとする者は、農村婦人の家使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し農村婦人の家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第5条 条例第7条に該当する使用者は、使用許可と同時に使用料を納入しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第8条の規定により使用料を免除することができるときは、次のとおりとする。

(1) 自治会行事に使用するとき。

(2) 市が主催する行事に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付手続)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日前2日までに使用取消しを申し出て許可を得たとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用取消しの日から10日以内に農村婦人の家使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の管理責任)

第8条 使用者は、使用時間中常に善良なる注意をもって使用し、使用後は、その後始末をしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市農村婦人の家条例施行規則(昭和60年光市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市農村婦人の家条例施行規則

平成16年10月4日 規則第117号

(平成16年10月4日施行)