○光市農村婦人の家条例

平成16年10月4日

条例第124号

(設置)

第1条 農村漁村の婦人及び高齢者の生活文化の向上に資するため、農村婦人の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市農村婦人の家

(2) 位置 光市上島田四丁目8番6号

(事業)

第3条 光市農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 創作活動並びに生活改善の知識及び技術の習得に関すること。

(2) 自主的なグループ活動の育成助長に関すること。

(3) 生活文化の向上及び情報の交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(使用者の範囲)

第4条 婦人の家を使用できる者は、農村漁村の婦人及び高齢者とする。ただし、市長が認めるときは、農村漁村の婦人及び高齢者以外の者でも使用することができる。

(使用の許可)

第5条 婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備等を損傷し、又は管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表により算出した額を使用料として前納しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰する理由により、建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市農村婦人の家条例(昭和60年光市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農村婦人の家条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農村婦人の家条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農村婦人の家条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第70号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市農村婦人の家条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

農村婦人の家使用料金表

区分

種別

1日につき4時間以内の場合

1日につき4時間を超える場合

農産加工実習室

390円

800円

健康管理室

390円

800円

多目的研修室

390円

800円

光市農村婦人の家条例

平成16年10月4日 条例第124号

(令和元年10月1日施行)