○光市周防多目的集会所条例施行規則

平成16年10月4日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市周防多目的集会所条例(平成16年光市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 光市周防多目的集会所(以下「集会所」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第4条 使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、周防多目的集会所使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条の規定により使用料を免除することができるときは、次のとおりとする。

(1) 農業振興に必要な研修、実習又は指導に使用するとき。

(2) 自治会行事に使用するとき。

(3) 市が主催する行事に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付手続)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日前2日までに使用取消しを申し出て許可を得たとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用取消しの日から10日以内に周防多目的集会所使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第7条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに集会所内外ではり紙をし、又はくぎ付け等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 使用後の清掃、整備その他の原状回復については、市職員の指示に従うこと。

(4) 許可を受けずに集会所敷地内で物品を販売しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、集会者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(入館者の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の管理又は運営上適当でないと認められる者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、集会所の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市周防多目的集会所条例施行規則(平成7年光市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市周防多目的集会所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に集会所を使用するものについて適用する。

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光市周防多目的集会所条例施行規則

平成16年10月4日 規則第116号

(平成22年7月1日施行)