○光市周防多目的集会所条例

平成16年10月4日

条例第123号

(設置)

第1条 農業農村の活性化を図るため、農業振興の拠点施設として多目的集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市周防多目的集会所

(2) 位置 光市大字小周防2297番地1

(使用の許可)

第3条 光市周防多目的集会所(以下「集会所」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第4条 市長は、前条による使用許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、集会所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として前納しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用が終わった後、直ちに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市周防多目的集会所条例(平成7年光市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす

(平成17年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市周防多目的集会所条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市周防多目的集会所条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市周防多目的集会所条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第69号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市周防多目的集会所条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

光市周防多目的集会所使用料金表

区分

種別

1日につき4時間以内の場合

1日につき4時間を超える場合

研修室

390円

800円

和室

390円

800円

実習室

390円

800円

備考 光市居住者以外の者が使用する場合は、当該使用区分に係る基本使用料に50%を乗じて得た額を加算した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

光市周防多目的集会所条例

平成16年10月4日 条例第123号

(令和元年10月1日施行)