○光市農業委員会規程
平成16年10月4日
農業委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な事務処理を行うため、法令の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長が欠けたときの互選)
第2条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長を互選しなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員があらかじめ互選した者がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 農業委員会の行う選挙の方法及び手続は、総会に諮ってこれを定める。
(会長への委任)
第5条 農業委員会は、次の事項を会長に委任する。ただし、職員の任免及び懲戒については、次の総会に報告しなければならない。
(1) 人事の交流に関すること。
(2) 職員の昇格、昇給、休職等に関すること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(決裁)
第6条 農業委員会の権限に属する事務の決裁は、会長が行う。ただし、次に掲げる事項については、市長に協議するものとする。
(1) 農業委員会の規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 重要な案件の発議及び文書に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議の必要があると認める事項
2 協議を必要とする案件については、それぞれ関係部局を通じてこれを行う。
(事務局の設置)
第7条 農業委員会の事務処理を行うため、農業委員会に事務局を置く。
2 事務局は、光市役所内に置き、必要な事項は、別に定める。
(職員)
第8条 農業委員会に職員を置く。
(公印)
第9条 農業委員会の公印は、次のとおりとする。
種類 | 寸法 (センチメートル) | 刻字 | 個数 |
公印 | 方2.5 | 光市農業委員会之印 | 1 |
会長之印 | 方2.0 | 光市農業委員会会長之印 | 1 |
職務代理者之印 | 方2.0 | 光市農業委員会会長職務代理者之印 | 1 |
事務局長の印 | 方2.0 | 光市農業委員会事務局長之印 | 1 |
(身分を示す証票)
第10条 農業委員会の委員及び事務局の職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときは、身分証明書(別記様式)を所持しなければならない。
(準用)
第11条 この告示に定めるもののほか、職員の任免、昇格、昇給、休職、懲戒、服務等については、市の規定を準用する。
2 農業委員会の公示は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)の例による。
附則
この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成23年農委告示第4号)
この告示は、平成23年4月4日から施行する。
附則(平成31年農委告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年農委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。