○光市農業委員会規程

平成16年10月4日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な事務処理を行うため、法令の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長が欠けたときの互選)

第2条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長を互選しなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員があらかじめ互選した者がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 農業委員会の行う選挙の方法及び手続は、総会に諮ってこれを定める。

(会長への委任)

第5条 農業委員会は、次の事項を会長に委任する。ただし、職員の任免及び懲戒については、次の総会に報告しなければならない。

(1) 人事の交流に関すること。

(2) 職員の昇格、昇給、休職等に関すること。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(決裁)

第6条 農業委員会の権限に属する事務の決裁は、会長が行う。ただし、次に掲げる事項については、市長に協議するものとする。

(1) 農業委員会の規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 重要な案件の発議及び文書に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議の必要があると認める事項

2 協議を必要とする案件については、それぞれ関係部局を通じてこれを行う。

(事務局の設置)

第7条 農業委員会の事務処理を行うため、農業委員会に事務局を置く。

2 事務局は、光市役所内に置き、必要な事項は、別に定める。

(職員)

第8条 農業委員会に職員を置く。

(公印)

第9条 農業委員会の公印は、次のとおりとする。

種類

寸法

(センチメートル)

刻字

個数

公印

方2.5

光市農業委員会之印

1

会長之印

方2.0

光市農業委員会会長之印

1

職務代理者之印

方2.0

光市農業委員会会長職務代理者之印

1

事務局長の印

方2.0

光市農業委員会事務局長之印

1

(身分を示す証票)

第10条 農業委員会の委員及び事務局の職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときは、身分証明書(別記様式)を所持しなければならない。

(準用)

第11条 この告示に定めるもののほか、職員の任免、昇格、昇給、休職、懲戒、服務等については、市の規定を準用する。

2 農業委員会の公示は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)の例による。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成23年農委告示第4号)

この告示は、平成23年4月4日から施行する。

(平成31年農委告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年農委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

光市農業委員会規程

平成16年10月4日 農業委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月4日 農業委員会告示第4号
平成23年4月1日 農業委員会告示第4号
平成31年3月15日 農業委員会告示第4号
令和2年3月23日 農業委員会告示第6号