○光市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則
平成16年10月4日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市空き缶等のポイ捨て禁止条例(平成16年光市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第9条に規定する回収容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他の物で容易に破損しないものであること。
(2) 形状等は、安定性があり、かつ、飲料を収容し、又は収納していた缶、ビンその他の容器(以下「飲料容器」という。)を容易に投入できるものであること。
2 回収容器は、自動販売機に併設することとし、飲料容器を回収するため適当な位置に設置しなければならない。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(公表の方法)
第6条 条例第13条の規定による氏名等の公表は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 条例第12条の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)
(2) 違反の状況
(意見を述べる機会の付与)
第7条 条例第13条に規定する意見を述べる機会の付与については、光市行政手続条例(平成16年光市条例第13号。以下「手続条例」という。)第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、手続条例中「行政庁」とあるのは「市長」と、「弁明書」とあるのは「意見書」と、「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。
(重点指定区域の設定)
第8条 条例第14条の規定による重点指定区域は、公告により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。