○光市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則

平成16年10月4日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市空き缶等のポイ捨て禁止条例(平成16年光市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第9条に規定する回収容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他の物で容易に破損しないものであること。

(2) 形状等は、安定性があり、かつ、飲料を収容し、又は収納していた缶、ビンその他の容器(以下「飲料容器」という。)を容易に投入できるものであること。

2 回収容器は、自動販売機に併設することとし、飲料容器を回収するため適当な位置に設置しなければならない。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(身分証明書)

第3条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第4条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。ただし、公益上、緊急に勧告をする必要がある場合は、口頭により行うことができる。

(命令)

第5条 条例第12条の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第13条の規定による氏名等の公表は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 条例第12条の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)

(2) 違反の状況

(意見を述べる機会の付与)

第7条 条例第13条に規定する意見を述べる機会の付与については、光市行政手続条例(平成16年光市条例第13号。以下「手続条例」という。)第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、手続条例中「行政庁」とあるのは「市長」と、「弁明書」とあるのは「意見書」と、「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

(重点指定区域の設定)

第8条 条例第14条の規定による重点指定区域は、公告により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則(平成16年光市規則第1号)又は大和町空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則(平成9年大和町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則

平成16年10月4日 規則第115号

(平成16年10月4日施行)