○光市空き缶等のポイ捨て禁止条例
平成16年10月4日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、市民等、事業者、占有者及び市が一体となって、空き缶等のポイ捨てを防止し、地域における環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空きビンその他の飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これに類するポイ捨ての対象となるすべてのものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた物及び場所以外に捨てることをいう。
(3) 市民等 市民、市内滞在者及び市内通過者をいう。
(4) 事業者 容器、包装紙その他これらに類するものに収納した飲食物、たばこ、チューインガム等を製造し、又は販売する者をいう。
(5) 占有者 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収することを目的とした容器をいう。
(7) 公共の場所 自然海岸、河川、山野、道路、公園、駅、広場その他公衆の集まる場所をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収容するように努めなければならない。
2 市民等は、自主的に清掃活動を行う等地域環境の美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって生じた空き缶等ごみのポイ捨てを防止するため、消費者に対する啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(占有者の責務)
第5条 占有者は、空き缶等のポイ捨てを防止するための施策を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のポイ捨てを防止するための施策を講じなければならない。
(飼い犬のふん害防止)
第7条 市民等は、飼い犬を屋外で運動させるときには、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱又は鎖でつなぎ、制御できるようにすること。
(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行し、排せつしたふん等は、持ち帰り、処理すること。
(3) 飼い犬のふんにより公共の場所又は他人の土地、建物若しくは工作物を汚したときは、直ちに清掃すること。
(禁止行為)
第8条 市民等は、公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に空き缶等をポイ捨てし、又は散乱させてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を指導することができる。
(回収容器の設置義務等)
第9条 事業者のうち容器に収容した飲食料を自動販売機により販売しようとする者及び自動販売機の貸付設置を業とする者は、その自動販売機の設置場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理し、回収した空き缶等のリサイクルに努めなければならない。
(立入調査等)
第10条 市長は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等が散乱している土地、建物等に立ち入らせ、必要な調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(勧告)
第11条 市長は、事業者が第9条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(命令)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上でその氏名等を公表することができる。
(重点指定区域)
第14条 市長は、空き缶等のポイ捨てを監視するため、重点指定区域を設けることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。