○光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例施行規則
平成16年10月4日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例(平成16年光市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用する墓地の申請は、1世帯1区画とする。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、審査の上使用の決定をする。
2 使用墓地の決定は、市長が行う。
3 市長は、使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料及び管理手数料の減額及び徴収猶予)
第4条 条例第9条に規定する特別の事由とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、著しく生活に困窮していると市長が認めるとき。
2 使用料及び管理手数料の減額又は徴収猶予を受けようとする者は、墓地使用料・管理手数料の減額・徴収猶予申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(墓碑設置等の工事の許可)
第6条 使用者が墓碑等の設置、改造、修繕又は撤去(以下「墓園内での工事」という。)をしようとするときは、墓碑等の設置・改造・修繕・撤去申請書(様式第5号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。
(設備等の制限)
第7条 条例第14条の規定による墓碑その他の施設等の制限は、次のとおりとする。
(1) 墓碑その他の施設等の構造、意匠等は、自然環境構造等と調和するものでなければならない。
(2) 墓碑その他の施設等は、区画をまたがって設置してはならない。
(3) 上屋類、板塀等の施設を設置してはならない。
(4) 墓碑の高さ及び植樹の高さは、次のとおりとする。
区分 | 墓碑の高さ | 植樹の高さ |
西部墓園 | 市の造成地面から2.0m以内とする。 | 1m以内とする。 |
大和あじさい苑 | 市の造成地面から2.5m以内とする。 | 植樹は、禁止とする。 |
2 前項各号に掲げるもののほか、疑義が生じたときは、市長と協議しなければならない。
(住所等の変更届)
第10条 使用者が住所、本籍又は氏名を変更したときは、墓地使用者の住所・本籍・氏名の変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第11条 使用者は、墓園内での工事が完了したときは、墓地施設等工事完了届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。