○光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例施行規則

平成16年10月4日

規則第114号

(使用の許可の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 使用する墓地の申請は、1世帯1区画とする。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、審査の上使用の決定をする。

2 使用墓地の決定は、市長が行う。

3 市長は、使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料及び管理手数料の減額及び徴収猶予)

第4条 条例第9条に規定する特別の事由とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、著しく生活に困窮していると市長が認めるとき。

2 使用料及び管理手数料の減額又は徴収猶予を受けようとする者は、墓地使用料・管理手数料の減額・徴収猶予申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(使用承継の届出)

第5条 条例第13条による使用承継をしようとする者は、祭しの承継者として1人を定め、墓地使用承継届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(墓碑設置等の工事の許可)

第6条 使用者が墓碑等の設置、改造、修繕又は撤去(以下「墓園内での工事」という。)をしようとするときは、墓碑等の設置・改造・修繕・撤去申請書(様式第5号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査の上、墓園内での工事を許可したときは、墓碑等の設置・改造・修繕・撤去許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(設備等の制限)

第7条 条例第14条の規定による墓碑その他の施設等の制限は、次のとおりとする。

(1) 墓碑その他の施設等の構造、意匠等は、自然環境構造等と調和するものでなければならない。

(2) 墓碑その他の施設等は、区画をまたがって設置してはならない。

(3) 上屋類、板塀等の施設を設置してはならない。

(4) 墓碑の高さ及び植樹の高さは、次のとおりとする。

区分

墓碑の高さ

植樹の高さ

西部墓園

市の造成地面から2.0m以内とする。

1m以内とする。

大和あじさい苑

市の造成地面から2.5m以内とする。

植樹は、禁止とする。

2 前項各号に掲げるもののほか、疑義が生じたときは、市長と協議しなければならない。

(墓地の返還届)

第8条 条例第15条の規定により使用墓地の返還をしようとする者は、墓地の返還届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(代理人の選定届)

第9条 条例第18条の規定により代理人の選任をしようとする者は、代理人の選定届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(住所等の変更届)

第10条 使用者が住所、本籍又は氏名を変更したときは、墓地使用者の住所・本籍・氏名の変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第11条 使用者は、墓園内での工事が完了したときは、墓地施設等工事完了届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市墓園の設置及び墓地の管理等に関する条例施行規則(昭和48年光市規則第7号)又は大和町共同墓地設置及び管理条例施行規則(昭和63年大和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例施行規則

平成16年10月4日 規則第114号

(平成29年4月1日施行)